本国から、扶養している前婚等の「未成年・未婚の実子」を呼ぶ場合の在留資格に「定住者」(定住者告示6号)がありますが、令和4年4月1日改正民法施行により成年年齢が20歳から18歳に引き下げられるため、定住者における「未成年」も現行の20歳未満...
依然として新型コロナウイルス感染症の感染拡大が入国手続に影響を及ぼしていることに鑑み、出入国在留管理局は令和3年7月5日付で在留資格認定証明書の有効期間の更なる延長措置を発表しました。
在留資格認定証明書の有効期間に係る新たな...
令和3年4月29日(金)及び5月1日(土)~5日(水)は休業とさせていただきます。
メールによるお問い合わせは、二日程度のお時間をいただきますが、順次返信いたします。
被相続人が若くして亡くなった場合等で、配偶者と未成年の子が相続人となることがあります。
未成年の子の法律行為は親権者が法定代理人となって行いますが、遺産分割協議において、被相続人の配偶者は自らも相続人であるため、子の親権者として未成年の子の...
2020年12月29日(火)より2021年1月3日(日)まで、年末年始の休業期間とさせていただきます。
メールでのお問い合わせにつきましては、1月4日(月)以降、順次返信していきますので、よろしくお願いいたします。