本国から新規に前婚の子を呼び寄せる場合の年齢上限が、民法改正により変更となります|大阪府箕面市で女性行政書士による外国人在留・永住手続、帰化申請のサポート。法人設立、相続、遺言書や離婚協議書の作成も行っております。

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本国から新規に前婚の子を呼び寄せる場合の年齢上限が、民法改正により変更となります

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本国から、扶養している前婚等の「未成年・未婚の実子」を呼ぶ場合の在留資格に「定住者」(定住者告示6号)がありますが、令和4年4月1日改正民法施行により成年年齢が20歳から18歳に引き下げられるため、定住者における「未成年」も現行の20歳未満から18歳未満に変更されます。

同日以降、満18歳に達すると、「未成年・未婚の実子」として新規に「定住者」で入国することができなくなりますので、現在17歳以上で検討中の方は、時間に余裕をもって(目安としては、2021年12月末までに)在留資格認定証明書交付申請をしてください。

出入国在留管理庁ウェブサイト(関連ページ)

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