INHERITANCE
相続手続き
相続手続について
身内が亡くなり葬儀が済むと、相続の手続をしていかなくてはなりません。
相続財産の調査、被相続人(亡くなった方)や法定相続人の戸籍謄本等の収集(一般にこの作業を「相続人調査」といっています)が必要です。
遺言書がある場合は、遺言執行(遺言に基いた相続財産の名義変更・換金処分と分配)をします。自筆証書遺言の場合は、遺言執行の前に家庭裁判所で検認を受ける必要があります。
遺言書がない場合は、相続財産の調査、被相続人(亡くなった方)や法定相続人の戸籍謄本等の収集(一般にこの作業を「相続人調査」といっています)を経て、法定相続人全員で遺産分割協議をし、合意事項を記載した遺産分割協議書を作成します。その後、遺産分割協議書に基いた相続財産の名義変更・換金処分と分配を行っていきます。
当事務所では、それら面倒な手続の代行、またサポートを行っています。
当事務所の3大安心サポート
安心サポート①
相続人の調査
だれが相続人になるのか、親戚づきあいが密なご家族でしたら、明白かもしれませんが、中には相続の際、思いがけず普段おつきあいのない親戚が相続人として登場することもあります。
また、名義変更等の手続きの際は、第三者である法務局や金融機関に、だれが相続人であるかを書面で明らかにしなくてはなりません。
そのためには、必ず事前に関係者すべての戸籍謄本を集める必要があります。「どうやって戸籍謄本を集めるの?」「古い戸籍謄本の読み方がわかりません」そんな不安を、当事務所が解消します。
また、戸籍謄本を収集後、法務局において法定相続情報一覧図作成の手続を代理人として行います。
安心サポート②
遺産分割案のご提案
遺言がない場合、財産を受け取ることができるのは、民法で定められる法定相続人のみです。
受け取る割合については、法定相続分という法律で定められた相続の割合があります。ただし相続財産がすべて現金・預貯金や換金可能な証券等だったら遺産分割をしやすいですが、不動産がその多くを占めるという方も多いでしょう。また、亡くなった方の生前の世話をしていたとか、事業を引き継ぐとか、多くの生前贈与を受けていたとか、そういったことは遺産分割協議の際は考慮されるべきです。
すっきりと法律どおり割り切れないのが普通ですから、諸事情を考慮しながら、遺産分割協議で、誰が何を相続するのかを決めていきます。
当事務所では、関係者のお気持に添って検討し、遺産分割の方法をご提案、関係者が合意に至れば、合意事項を遺産分割協議書にまとめます。また、提携税理士による税務上のアドバイスも行っています。
※交渉の代理や仲介等、弁護士法に抵触する行為はお引き受けできません。当事者間での話し合いによる合意が難しい場合は、弁護士にご相談ください。
安心サポート③
各専門家と連携しての相続手続(遺言の実現)
遺産分割協議書がまとまったら、実際に遺産を各相続人の名義に変更します。遺言がある場合には、遺言の内容に添って、遺産の名義変更を行います。(①・②のサポートは不要です)
金融機関での預貯金の手続きのほか、不動産は法務局で、自動車は運輸支局において手続きをします。
当事務所では、これら名義変更に必要な書類のとりまとめや代行、また不動産の名義変更については、提携司法書士と連携して代行しております。
相続税の申告が必要な場合は、提携税理士をご紹介いたします。
料金案内
面談によるご相談 | 5,500円/1時間 |
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相続人の調査 ※法定相続情報一覧図作成の保管及び作成の申し出 |
3名まで33,000円。ただし相続人が4名以上の場合は、追加料金として6,600円/1名。別途戸籍謄本等の取得費実費の他、郵送料等として1通あたり300円をご請求します。 |
遺産の調査 | 55,000円より |
遺産分割協議のとりまとめ | 55,000円より |
遺産分割協議書作成 | 55,000円より |
名義変更の手続 | 33,000円より。ただし司法書士への外注費及び実費は別途。 |
相続業務一式 | 最低報酬額20万円~遺産総額の5%を上限とする。ただし司法書士、税理士等への外注費及び実費は別途。 |