相続手続について

身内が亡くなり葬儀が済むと、相続の手続をしていかなくてはなりません。
相続財産の調査、被相続人(亡くなった方)や法定相続人の戸籍謄本等の収集(一般にこの作業を「相続人調査」といっています)が必要です。
遺言書がある場合は、遺言執行(遺言に基いた相続財産の名義変更・換金処分と分配)をします。自筆証書遺言の場合は、遺言執行の前に家庭裁判所で検認を受ける必要があります。
遺言書がない場合は、相続財産の調査、被相続人(亡くなった方)や法定相続人の戸籍謄本等の収集(一般にこの作業を「相続人調査」といっています)を経て、法定相続人全員で遺産分割協議をし、合意事項を記載した遺産分割協議書を作成します。その後、遺産分割協議書に基いた相続財産の名義変更・換金処分と分配を行っていきます。
当事務所では、それら面倒な手続の代行、またサポートを行っています。