在留資格申請|大阪府箕面市で女性行政書士による外国人在留・永住手続、帰化申請のサポート。法人設立、相続、遺言書や離婚協議書の作成も行っております。

行政書士濱坂和子事務所
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在留資格申請

外国人の在留・永住について

外国人がどのような目的で日本を訪れ、どのくらい滞在するのかによって、在留資格と期間が決定されます。
新規に在留資格の認定を受ける場合、また今までの在留資格を変更する場合において、どの在留資格に該当するか、基準を満たしているかの判断は、その外国人の諸事情も絡み合い、大変複雑なものとなります。
また、一度誤った申請をしてしまうと、後々の申請に悪い影響を及ぼすこともあります。
スムーズに許可を受けるためにも、ぜひ行政書士へご依頼ください。

在留資格認定証明書交付申請

日本にいる人が、海外にいる外国人を招聘するための申請

外国人が日本に来るためには、出発前に海外の日本大使館や領事館で査証(ビザ)の発給を受けてこなければなりませんが、事前に外国人本人または日本国内の代理人を通し、出入国在留管理局へ申請書類を提出することにより、「在留資格認定証明書」の交付を受けることができます。これを査証発給の際に提出すると、在留資格に関する上陸のための条件について、法務大臣の事前審査を終えているものとして扱われるため、査証の発給がスムーズに進みます。

こんな場合に

企業などの機関で外国人を招聘したい場合や、国際結婚をした方の外国人配偶者の呼びよせのほか、日本に在留する外国人が、本国から家族を日本に呼びよせたい、というような場合に申請します。

申請場所と必要書類

申請は、その外国人を受け入れようとする機関の所在地、または居住予定地を管轄する地方出入国在留管理局で行います。
申請には、在留資格認定証明書交付申請書のほか、入管法(別表)に定める在留資格に該当し、上陸許可基準に適合することを立証する資料が必要です(希望する在留資格ごとに異なります)。
また、その外国人の個別の事情により、定めにない資料の提出を求められる場合もあります。

当事務所にご依頼いただく場合

当事務所にご依頼いただく場合は、出入国在留管理局に届け出を行った申請取次行政書士が、必要書類の収集や作成をサポートいたします。また、出入国在留管理局への事前相談や申請手続を、お客様に代わって行いますので、ご自身で足を運んでいただく必要はありません。
なお、審査は常時混雑しておりますので、入国までに3か月ほどの余裕を見ておくことをお勧めします。

在留資格認定証明書が交付されたら、郵送し、来日する外国人が海外の日本大使館や領事館で査証申請を行います。

★「短期滞在」については、在留資格認定証明書は交付されません。
★「永住者」については、あらかじめ一定期間以上日本に在留していることが条件になっており、在留資格認定証明書交付申請はできません。
★入国申請手数料はかかりませんが、返信用として430円の切手が必要です。

料金案内
申請手続一式(申請書作成、代理申請) 88,000円より

★ご自身で申請される方の申請書類作成サポートも承ります。別途お見積もりいたします。

在留期間更新許可申請

在留期間満了後も引き続き日本に在留するための申請

日本に在留している外国人が、在留期間満了後も引き続き在留を希望する場合は、在留期間更新の申請をして、許可を受けることができます。
在留期間更新許可申請の際は、必ずしも希望どおりの期間で許可されるというわけではなく、審査の結果、希望よりも短い期間となることもあります。

審査においては以下のような事項を考慮し、許可になるかどうかが決定されます。

  • ①行おうとする活動が申請に係る入管法別表に掲げる在留資格に該当すること
  • ②法務省令で定める上陸許可基準に適合していること
  • ③素行が不良でないこと
  • ④独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
  • ⑤雇用・労働条件が適正であること
  • ⑥納税義務を履行していること
  • ⑦入管法に定める届出等の義務を履行していること

なお「短期滞在」の更新には、病気の治療など、原則として人道上のやむを得ない事情が必要です。

★申請手数料として、許可されるときに4,000円が必要です。

申請場所

申請は、住居地を管轄する地方出入国在留管理局で行います。

申請期間

申請は、在留期間が満了する日以前に行います。
おおむね3ヶ月前から受付されますので、オーバーステイとならないよう、余裕を持って準備しましょう。

料金案内
申請手続一式(申請書作成、代理申請):在留資格変更なし 44,000円より
申請手続一式(申請書作成、代理申請):在留資格変更あり 88,000円より

★ご自身で申請される方の申請書類作成サポートも承ります。別途お見積もりいたします。

在留資格変更許可申請

今の在留目的を変更して在留するための申請

日本に在留している外国人の、日本での活動内容が変わることがあります。「留学」の在留資格で大学等で勉強をしていた学生が日本で就職する場合や、就労可能な在留資格を得て働いているが、他の在留資格を要する仕事に転職するような場合、また、日本人と結婚して「日本人の配偶者等」に変更するような場合が挙げられます。
留学生等、就労が認められていない在留資格から就労できる在留資格への変更を希望する場合は、在留資格を変更してから次の活動を行うようにしてください。新しい仕事を在留資格の変更前に行ってしまうと、資格外活動の違反とされてしまうことがあります。
就労や留学などの活動に基づく在留資格は3か月以上、結婚等の身分に基づく在留資格は6か月以上、継続してその活動を行わずに在留していると、在留資格の取消しの対象となります。状況が変わったあとも在留を続けたい場合は、早めに別の在留資格への変更についてご相談ください。

審査においては以下のような事項を考慮し、許可になるかどうかが決定されます。

  • ①行おうとする活動が申請に係る入管法別表に掲げる在留資格に該当すること
  • ②法務省令で定める上陸許可基準に適合していること
  • ③素行が不良でないこと
  • ④独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
  • ⑤雇用・労働条件が適正であること
  • ⑥納税義務を履行していること
  • ⑦入管法に定める届出等の義務を履行していること

★申請手数料として、許可されるときに4,000円が必要です。

申請場所

申請は、住居地を管轄する地方出入国在留管理局で行います。

申請期間

申請は、在留資格の変更の事由が生じたときから在留期間満3日以前に行います。
学生の就職時期と重なる3月末は申請が混み合いますので、余裕を持って申請を行ってください。
新卒の留学生の就労への在留資格の変更は、12月1日より受理されます。

料金案内
申請手続一式(申請書作成、代理申請) 88,000円より

★ご自身で申請される方の申請書類作成サポートも承ります。別途お見積もりいたします。

資格外活動許可申請

現に有している資格に属さない、収入を伴う活動を行うときの申請

日本に在留している外国人のうち、永住者、特別永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者は、活動に制限がありませんので、就労活動を許可なく行うことができますが、それ以外の在留資格で在留する外国人は、与えられた在留資格以外の就労活動を行うことはできません。

しかし、アルバイトなどを行いたいときには、事前に出入国在留管理局に資格外活動の許可を申請して、許可を受けることができます。

資格外活動の許可は、証印シール(パスポートに貼付)又は資格外活動許可書の交付により受けることができます。
資格外活動の許可には雇用主の名称や所在地・業務内容を個別に指定する場合と、1週間に28時間以内であること及び活動場所において風俗営業等が営まれていないことを条件として、雇用主の名称や所在地・業務内容を指定しない場合(包括的許可)があります。

★「留学」の在留資格を有する留学生は、学則で定める長期休暇中は、1日8時間以内のアルバイトが可能です。
★在留期間更新後も引き続きアルバイトを行うときは、在留期間更新許可申請と同時に、再度資格外活動許可申請を行ってください。
★申請には手数料はかかりません。

料金案内
申請手続一式(申請書作成、代理申請) 22,000円

再入国許可申請

一時的な出国の期間が1年を越える時、出国の前に行う申請

日本に在留している外国人が一時的に出国し、在留することができる期限の日までに再び日本に入国しようとする場合、あらかじめ再入国許可の申請をします。

中・長期在留者が再入国許可を受けずに出国し、1年を超える期間が経過してしまうと、今までの在留資格が失われるため、再度入国する際には改めて査証の申請を行わなければなりません。査証の発給には時間がかかるうえ、以前と同様の在留資格が与えられるという保証もありません。
それらの不便を解消し、手続を簡略化するために、出国に先立って法務大臣が与える許可が、再入国許可です。

再入国後も、出国前からの在留資格・在留期間が継続しているものとみなされますので、現在有する在留期限の日までに入国しなくてはなりません。(海外で在留期間の更新手続きはできません)

★「永住者」の資格で在留する外国人も、1年を超える長期出国の際は再入国の許可を取り付けておかなければ、在留資格を失うことになりますので、ご注意ください。

再入国許可が下りると、パスポートに証印が押されます。 再入国許可には、1回限りのものと、期間内は何回でも再入国できる数次のものがあります。
再入国許可の有効期間は、在留期限を超えない範囲で最長5年、特別永住者の場合は6年です。

★申請手数料は、1回限りが3,000円、数次有効が6,000円です。 基本的に、即日交付です。

みなし再入国許可制度について

出国後1年以内に再入国する場合は、原則として再入国許可を受ける必要はありません。
出国の際、在留カードを所持し、再入国出国記録のカードの「一時的な出国であり、再入国する予定です」の欄に、チェックを入れてください。

以下の場合は、みなし再入国許可制度の対象となりません。
■在留資格取消手続中の者
■出国確認の留保対象者
■収容令書の発付を受けている者
■難民認定手続中の「特定活動」の在留資格をもって在留する者
■日本国の利益又は公安を害するおそれがあること、その他の出入国の公正な管理のため再入国の許可を要すると認めるに足りる相当の理由があるとして法務大臣が認定する者

料金案内
申請手続一式(申請書作成、代理申請) 22,000円

永住許可申請

長く日本で生活した外国人が、日本に永住するための申請

外国人は、永住許可を受けることで、日本に永住することができるようになります。在留資格「永住者」には、在留期間の制限がありません。在留資格の取消又は退去強制事由に該当しない限り、日本に在留することができます。
「永住者」が許可されると在留管理が大幅に緩和されますので、永住許可申請に対しては、他の在留資格への変更よりも、慎重な審査が行われています。
申請時に有している在留資格について、入管法に規定されている最長の在留期間をもって在留していることが必要です。(当面、3年を有していれば「最長の在留期間をもって在留している」ものとして取り扱うこととなっています)

永住許可に関するガイドライン」より抜粋

  • (1)素行が善良であること
  • (2)独立生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
  • (3)その者の永住が日本国の利益に合すると認められること

なお、最初から「永住者」の在留資格をもって入国することはできません。他の資格で在留し、一定の期間(10年以上)引き続き在留していることが、要件の一つになっています。

【原則10年在留に関する特例】

以下の場合は、10年の在留期間がなくても永住申請が可能です。

  • 日本人、永住者及び特別永住者の配偶者の場合
    →実態を伴った婚姻生活が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上日本に在留していること
  • 日本人、永住者及び特別永住者の実子の場合
    →1年以上日本に継続して在留していること
  • 「定住者」の在留資格で5年以上継続して日本に在留していること
  • 難民の認定を受けた者の場合、認定後5年以上継続して日本に在留していること

★一時的な出国が1年を超える場合は、再入国許可を受けておくことが必要です。
★「帰化」とは異なり、国籍は変わりません。
★申請手数料として、許可されるときに8,000円が必要です。

永住許可のメリット

在留活動の制限がなくなりますので、他の法令によって外国人に対する制限がある場合を除き、公序良俗に反しない範囲で、どのような職にも就くことができます。
また、日本に生活の基盤があることが証明されるので、商取引をはじめとする社会生活の場で信用が得られます。(銀行でローンが組める等)

料金案内
申請手続一式(申請書作成、代理申請) 165,000円より
同一世帯家族の追加 1名につき 55,000円 

★ ご自身で申請される方の申請書類作成サポートも承ります。別途お見積もりいたします。

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