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〒562-0025 大阪府箕面市粟生外院6-1-34
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阪急バス「外院」より徒歩2分
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在留資格「特定活動」について

令和3年12月の時点で、在留資格は大分類で29種類あります。29の在留資格の一つ一つに、本邦において行うことができる活動が定められています。

在留資格の一つに「特定活動」という在留資格がありますが、この在留資格については在留カードを見ただけでは、どのような活動ができるかの判断ができません。詳細は、パスポートの中に綴られた「指定書」という文書に記載されることとなっています。

「特定活動」は、法務大臣が個々の外国人について特に指定された活動が許可され、その詳細が「指定書」に記載されています。そして、「告示特定活動」と「告示外特定活動」の二つに分けられます。

「告示特定活動」とは、告示の中で詳細な活動内容が規定されており、令和3年12月現在第50号まであります。多岐にわたり、一例としてワーキングホリデーやインターンシップのようなものがありますが、東京オリンピック従事者のための資格も、告示特定活動の中に規定されていました。入管法の改正を必要としないため、小回りの利く運用がされています。

「告示外特定活動」とは、文字通り告示特定活動に該当しない特定活動です。最近では新型コロナウィルス感染症により帰国困難になった場合や、特定技能への移行準備など、さまざまな場面で利用されています。

したがいまして、ご相談の場で在留カードを提示されても、在留資格が「特定活動」である場合、指定書を確認しないと適切な回答をすることができません。また、許可されている活動内容をきちんと理解されずにご自身で手続きをした結果、審査で不利益を受けたようなケースも見受けられます。ご注意ください。