TESTAMENT
遺言書作成
遺言書作成について
あなたの死後、あなたの財産を、あなたの思った相手に受け継がせるのが、遺言の役目です。
遺言がなければ、相続人が協議をし、だれが何を相続するかを話し合いますが、分割しにくい不動産や事業などがあると、相続人が公平に分けただけでは立ち行かなくなり、愛する家族が住む家に困ったり、事業の継続が困難になったりすることがあります。
こうした事態を避け、愛する家族を守るために、遺言が活躍します。また、法定相続人以外の人に確実に財産をわたしたい(遺贈したい)場合には、遺言が必要です。
現金が少なく、相続人の間で著しく公平を欠くような場合や、相続税が高額になりそうな場合も、遺言を活用することで、事前に対策を講じることができます。
ただし、法定相続人には法律で守られている最低の相続割合があります(遺留分)ので、ご注意ください。
当事務所の
2大安心サポート
安心サポート①
遺言案の作成
遺言を書きたいと思う人(遺言者)が自分で書く遺言が「自筆証書遺言」です。
自筆証書遺言の形式は法律で厳格に定められており、また、どの財産であるかを特定することが求められています。自分の死後に役目を発揮するものですから、間違っていたり、表現があいまいで判断できなかったりしても訂正がききませんので、まずはこの点を、確実にアドバイスいたします。
遺言の内容についても、基本的には遺言者の気持ちが第一ですが、争いを避けるため、さまざまな角度から検討し、できるだけ遺言者の希望に沿うようなご提案もいたします。
安心サポート②
公正証書遺言の作成支援
当事務所では、遺言はなるべく自筆証書遺言ではなく、公正証書遺言にすることをお勧めしています。
自筆証書遺言は、死後、相続人が家庭裁判所に集まり、検認を受ける必要があります。また、自筆証書遺言は、本当に遺言者本人が書いたのか、疑義が持たれることがままあります。最悪の場合、手続き先機関が自筆証書遺言を認めず、結局相続人全員の押印を要求されることも。
この点、公正証書遺言は、公証役場において法定の手順を踏んで作成されますので、上記のような疑義を持たれることはなく、また家庭裁判所での検認も不要です。死後、すみやかに相続手続きを開始することができます。
当事務所では、遺言案作成、必要書類の収集、公証役場での手続代行をしています。
料金案内
面談によるご相談 | 初回無料、2回目以降5,500円/1時間 |
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自筆証書遺言のチェック | 11,000円(面談料を含む) |
自筆証書遺言作成サポート | 33,000円より |
公正証書遺言作成サポート | 55,000円より |
遺言執行 | 最低報酬額20万円~遺産総額の5%を上限とする。ただし司法書士、税理士等への外注費及び実費は別途。 |