遺言書作成について

あなたの死後、あなたの財産を、あなたの思った相手に受け継がせるのが、遺言の役目です。
遺言がなければ、相続人が協議をし、だれが何を相続するかを話し合いますが、分割しにくい不動産や事業などがあると、みなで公平に分けただけでは立ち行かなくなり、愛する家族が住む家に困ったり、事業の継続が困難になったりすることがあります。
こうした事態を避け、愛する家族を守るために、遺言が活躍します。また、法定相続人以外の人に確実に財産をわたしたい(遺贈したい)場合には、遺言が必要です。
法定相続したいが現金が少なく、相続人の間で著しく公平を欠くような場合や、相続税が高そうな場合も、遺言を活用することで、事前に対策を講じることができます。
ただし、法定相続人には法律で守られている最低の相続割合があります(遺留分)ので、ご注意ください。