NATURALIZATION
帰化申請
帰化申請について
「帰化」とは、それまでの国籍を失い、日本国籍となることを意味します。つまり、日本人として日本に滞在するわけですから、在留資格に関する手続の必要がなくなり、日本人としての権利を得て、日本人としての義務を負うこととなります。
一方で、出身国においては外国人となりますから、里帰りの時にビザが必要になるなど、不便なことが生じるかもしれません。
申請にあたっては「永住者」と比較されがちですが、単に日本で安定して暮らすためのツールとしてとらえるのではなく、申請を検討している人自身が、この先の人生をどのように生きていくかということとあわせて検討することが何より大切です。
多くの書類を一定期間に集中して効率よく集めなくてはならないため、ご不安に感じる方は、ぜひ行政書士にご依頼ください。帰化の要件を満たしているかについてのご相談も承ります。
★申請手数料はかかりません。
帰化の要件
- 引き続き5年以上日本に住所を有すること。(居住要件)
- 20歳以上で、本国法によって行為能力を有すること。(能力要件)
- 素行が善良であること。(素行要件)
- 自己又は生計を一緒にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること。(生計要件)
- 国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと。(国籍要件)
- 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと。(思想要件)
※日本語の能力が必要です。(「日本語の能力」とは、小学校3年生レベルと解釈されています)
※未成年者であっても両親と同時であれば申請することができます。
次の場合には「住所要件」が緩和されます
- 日本国民であった者の子(養子を除く。)で引き続き3年以上日本に住所又は居所を有するもの
- 日本で生まれた者で引き続き3年以上日本に住所若しくは居所を有し、又はその父若しくは母(養父母を除く。)が日本で生まれたもの
- 引き続き10年以上日本に居所を有する者
次の場合には「住所要件」「能力要件」が緩和されます
- 日本国民の配偶者たる外国人で引き続き3年以上日本に住所又は居所を有し、かつ、現に日本に住所を有するもの
- 日本国民の配偶者たる外国人で婚姻の日から3年を経過し、かつ、引き続き1年以上日本に住所を有するもの
次の場合には「住所要件」「能力要件」「生計要件」が緩和されます
- 日本国民の子(養子を除く。)で日本に住所を有するもの
- 日本国民の養子で引き続き1年以上日本に住所を有し、かつ、縁組の時本国法により未成年であったもの
- 日本の国籍を失った者(日本に帰化した後日本の国籍を失った者を除く。)で日本に住所を有するもの
- 日本で生まれ、かつ、出生の時から国籍を有しない者でその時から引き続き3年以上日本に住所を有するもの
料金案内
特別永住者の場合 | 左記以外の場合 | |
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給与所得者 | 132,000円より | 165,000円より |
事業者、法人役員 | 165,000円より | 220,000円より |
同一世帯家族の追加 | 1名につき 44,000円 | 1名につき 55,000円 |
★戸籍謄本等の実費及び外国語文書の翻訳料金が発生する場合、実費を請求いたします。(中国語文書は当事務所にて翻訳しますので、別途の費用はいただきません。)
★ご自身で申請される方の申請書類作成サポートも承ります。別途お見積もりいたします。