帰化申請について

法務大臣の許可を受けることで、外国人は日本に帰化することができます。
「帰化」とは、それまでの国籍を失い、日本人となることを意味します。つまり、日本人として日本に滞在するわけですから、在留資格に関する手続の必要がなくなります。また、退去強制の心配がなくなりますし、選挙権を代表とする、外国人には与えられない権利を得ることとなります。
★申請手数料はかかりません。
法務大臣の許可を受けることで、外国人は日本に帰化することができます。
「帰化」とは、それまでの国籍を失い、日本人となることを意味します。つまり、日本人として日本に滞在するわけですから、在留資格に関する手続の必要がなくなります。また、退去強制の心配がなくなりますし、選挙権を代表とする、外国人には与えられない権利を得ることとなります。
★申請手数料はかかりません。
特別永住者の場合 | 左記以外の場合 | |
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給与所得者 | 132,000円より | 165,000円より |
事業者、法人役員 | 165,000円より | 220,000円より |
同一世帯家族の追加 | 1名につき 44,000円 | 1名につき 55,000円 |
★戸籍謄本等の実費及び外国語文書の翻訳料金が発生する場合、実費を請求いたします。(中国語文書は当事務所にて翻訳しますので、別途の費用はいただきません。)
★ご自身で申請される方の申請書類作成サポートも承ります。別途お見積もりいたします。