住所
〒562-0025 大阪府箕面市粟生外院6-1-34
アクセス
阪急バス「外院」より徒歩2分
阪急バス「粟生団地」より徒歩10分
営業日時
月~金 9:00~17:00
定休日
土・日・祝

FAQ

よくある質問

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    Q

    高齢の親を呼び寄せ、日本で扶養することはできますか。

    A

    子の扶養を受けることを目的とした、老親のための在留資格はありません。

    日本に在留する外国人は家族を呼び寄せることができますが、入管法上、呼び寄せができる家族は、配偶者と子のみです。

     

    ただし、両親が死別して父または母が一人になっており、おおむね70歳以上の年齢に達していて、さらに本国に子がいないような場合は、例外的に特定活動として在留が認められる場合があります。許可要件は厳しいですので、事前にご相談ください。

    Q

    私は「技術・人文知識・国際業務」で10年在留しています。妻と子は10年たっていませんが、家族で永住許可申請をすることはできますか。

    A

    「技術・人文知識・国際業務」等の就労資格(在留資格「技能実習」及び「特定技能1号」を除く。)からの永住申請は、原則として引き続き10年以上本邦に在留していることが求められます。また、この期間のうち、就労資格(在留資格「技能実習」及び「特定技能1号」を除く。)又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることが必要です(例えば「留学」から「技術・人文知識・国際業務」へ変更した場合、10年のうち5年以上は「技術・人文知識・国際業務」で在留していること)。

     

    ただし、一家で申請する場合、扶養される配偶者や子については、原則10年在留に関する特例があります。

    申請時点では配偶者と子は「家族滞在」の在留資格ですが、「技術・人文知識・国際業務」の方が永住を許可されると、永住者の配偶者・子となるため、同時申請の場合もはじめから「永住者の配偶者等」であったとして、緩和を受けることができます。

     

    <原則10年在留に関する特例・永住者の配偶者等の場合>

    • 配偶者については、実態を伴った婚姻が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上日本に在留していること。
    • 実子又は特別養子については、引き続き1年以上日本に在留していること。
    Q

    遺言を作成しましたが、どこに保管したらよいですか。

    A

    「遺言を作成しましたが、どこに保管しておいたらよいですか?」というご質問を受けます。
    昨年始まった法務局における自筆証書遺言書保管制度もありますが、それを利用しない場合はどのようにしたらよいでしょうか。

     

    正解はこれ、というものはありません。第三者に改ざんされたり破棄されたりという可能性もないとはいえませんから、あまり人の目に触れるところに置いておくのは避けるべきでしょう。
    ただし、死後確実に発見してもらわなくてはなりませんから、その他の重要書類と一緒にしておくのがよいと思われます。財産を受け取る主な相続人に、遺言を書いたことを伝えておくのも一法ですね。

     

    遺言執行者の指定をした場合、遺言執行者に預けておくのが確実です。特に公正証書遺言の場合は、正本1通と謄本を必要通数交付してもらえますので(原本は公証役場で保管されます。正本、謄本はどちらも「写し」です)、その一通を遺言執行者に預けておくという方法です。

     

    「遺言は大切なものなので、貸金庫に入れておく」という方もいらっしゃいます。もちろんそれ自体はかまいません。ただし死後、貸金庫の開扉には一定の手続きが必要で、遺言執行者に貸金庫の開扉の権限が付与されていれば遺言執行者が開けることができますが、そうではない場合は相続人全員の戸籍謄本や印鑑証明書等が必要になります。また、せっかく遺言執行者を指定していても、遺言書が貸金庫の中にしかなければ、開扉手続きが煩雑になります。それを避けるためには、公正証書遺言にして遺言執行者に1通預けておいてください。

    Q

    これから新会社を作りますが、株式会社と合同会社のどちらがよいですか。

    A

    新会社を立ち上げるときに、表題のようなご質問をよく受けます。
    税制上からみれば、どちらも同じです。
    細かな違いはたくさんありますが、ざっくりとした大きな違いは以下の三つです。

     

    1)代表者の肩書

    株式会社の経営者は「取締役」、合同会社では「社員」と呼ばれます。そのため、登記上の代表者の役職名は、株式会社では「代表取締役」、合同会社では「代表社員」となります。
    どちらも代表者ですから、社内や対外的に「社長」という呼称をつかうことはどちらも問題ありません。

     

    2)立ち上げ時の固定費の違い
    株式会社の固定費は、定款認証に公証役場手数料として約5万円、設立登記時の登録免許税として最低15万円が必要です。
    これに対して、合同会社は定款認証が不要、設立登記時の登録免許税として最低6万円です。

    これだけ見ると、合同会社はかなりお得ですね。

     

    3)出資者と経営者の関係

    株式会社では、出資者(株主)が必ずしも経営者(役員)というわけではありません。小規模な会社では「代表取締役=100%の株主」というような会社も多いですし、定款で役員を株主に限定しているようなところも多いですが、大きな会社になると、広く出資を募り株主が大人数いても、もちろんすべてが役員というわけではありません。いわゆる「雇われ社長」というような株主ではない代表取締役も、よくあります。

     

    これに対し、合同会社は出資者と経営者(=合同会社の「社員」)が同じです。出資をすることで社員として合同会社の経営に参画します。退社(株式会社の役員を辞任するというイメージです)するときは、持分(出資した金額)をほかの社員へ譲渡したり、払戻しを受けたりし、経営者の地位も出資者の地位も同時に失います。
    このため、広く出資を募る場合には向かず、少人数で出資し経営するという形態に向いているといえます。

     

    ※ ただし、合同会社だから小規模会社ということではありません。世界的にも有名な大会社(ここに名前は書きませんが)が合同会社ということもあります。

     

    一人社長の会社で、商号や代表者の肩書にこだわりがなければ、合同会社は立ち上げ時の固定費の面ではお得であるとはいえますが、会社経営は息が長いですから、今後どのようにしていきたいか(あまり先々までの心配まではいりませんが、近い将来にどのような組織にしたいかなど)を計画して決定されるとよいでしょう。

    Q

    会社の印鑑はどのようなものがよいですか。

    A

    会社設立の際は会社の印鑑届を提出したうえで、申請書等にその印鑑を押印します。いわゆる「法人代表印」というものです。ビジネスの場面において代表者(代表取締役等)の印鑑証明書が必要なことがありますから、登記所への印鑑届が必要です。

    提出する印鑑の種類については「辺の長さが1センチメートルの正方形に収まるもの又は辺の長さが3センチメートルの正方形に収まらないものであってはならない」とされています(商業登記規則第9条第3項)。

     

    印鑑の形は丸印であることがほとんどですが、実際のところは形については規定がないので、角印でもよいですし、それ以外の形でも認められます。また、印鑑に掘る文字についても規定はありません。ただし、規定がないとはいっても関係のない文字を掘ると混乱を招きますから、商号に「代表取締役之印」などと代表者の肩書を入れることがほとんどです。

     

    私などは実務の場で、まれにではありますが四角い印鑑や、商号と一緒に社長のフルネームを掘っているような珍しい印鑑をお見掛けすることもあります。印材についても、社長のこだわりを感じることがあります。

     

    会社を設立するときは法人印があればよいですが、銀行印、角印(領収証などに押すもの)など、場面に応じて使い分けてください。