よくある質問|大阪府箕面市で女性行政書士による外国人在留・永住手続、帰化申請のサポート。法人設立、相続、遺言書や離婚協議書の作成も行っております。

行政書士濱坂和子事務所
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よくある質問

質問と回答

Q. 高齢の親を呼び寄せ、日本で扶養することはできますか。

子の扶養を受けることを目的とした、老親のための在留資格はありません。

日本に在留する外国人は家族を呼び寄せることができますが、入管法上、呼び寄せができる家族は、配偶者と子のみです。

 

ただし、両親が死別して父または母が一人になっており、おおむね70歳以上の年齢に達していて、さらに本国に子がいないような場合は、例外的に特定活動として在留が認められる場合があります。許可要件は厳しいですので、事前にご相談ください。

Q. 私は「技術・人文知識・国際業務」で10年在留しています。妻と子は10年たっていませんが、家族で永住許可申請をすることはできますか。

「技術・人文知識・国際業務」等の就労資格(在留資格「技能実習」及び「特定技能1号」を除く。)からの永住申請は、原則として引き続き10年以上本邦に在留していることが求められます。また、この期間のうち、就労資格(在留資格「技能実習」及び「特定技能1号」を除く。)又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることが必要です(例えば「留学」から「技術・人文知識・国際業務」へ変更した場合、10年のうち5年以上は「技術・人文知識・国際業務」で在留していること)。

 

ただし、一家で申請する場合、扶養される配偶者や子については、原則10年在留に関する特例があります。

申請時点では配偶者と子は「家族滞在」の在留資格ですが、「技術・人文知識・国際業務」の方が永住を許可されると、永住者の配偶者・子となるため、同時申請の場合もはじめから「永住者の配偶者等」であったとして、緩和を受けることができます。

 

<原則10年在留に関する特例・永住者の配偶者等の場合>

  • 配偶者については、実態を伴った婚姻が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上日本に在留していること。
  • 実子又は特別養子については、引き続き1年以上日本に在留していること。

Q. 遺言を作成しましたが、どこに保管したらよいですか。

「遺言を作成しましたが、どこに保管しておいたらよいですか?」というご質問を受けます。
昨年始まった法務局における自筆証書遺言書保管制度もありますが、それを利用しない場合はどのようにしたらよいでしょうか。

 

正解はこれ、というものはありません。第三者に改ざんされたり破棄されたりという可能性もないとはいえませんから、あまり人の目に触れるところに置いておくのは避けるべきでしょう。
ただし、死後確実に発見してもらわなくてはなりませんから、その他の重要書類と一緒にしておくのがよいと思われます。財産を受け取る主な相続人に、遺言を書いたことを伝えておくのも一法ですね。

 

遺言執行者の指定をした場合、遺言執行者に預けておくのが確実です。特に公正証書遺言の場合は、正本1通と謄本を必要通数交付してもらえますので(原本は公証役場で保管されます。正本、謄本はどちらも「写し」です)、その一通を遺言執行者に預けておくという方法です。

 

「遺言は大切なものなので、貸金庫に入れておく」という方もいらっしゃいます。もちろんそれ自体はかまいません。ただし死後、貸金庫の開扉には一定の手続きが必要で、遺言執行者に貸金庫の開扉の権限が付与されていれば遺言執行者が開けることができますが、そうではない場合は相続人全員の戸籍謄本や印鑑証明書等が必要になります。また、せっかく遺言執行者を指定していても、遺言書が貸金庫の中にしかなければ、開扉手続きが煩雑になります。それを避けるためには、公正証書遺言にして遺言執行者に1通預けておいてください。

Q. これから新会社を作りますが、株式会社と合同会社のどちらがよいですか。

新会社を立ち上げるときに、表題のようなご質問をよく受けます。
税制上からみれば、どちらも同じです。
細かな違いはたくさんありますが、ざっくりとした大きな違いは以下の三つです。

 

1)代表者の肩書

株式会社の経営者は「取締役」、合同会社では「社員」と呼ばれます。そのため、登記上の代表者の役職名は、株式会社では「代表取締役」、合同会社では「代表社員」となります。
どちらも代表者ですから、社内や対外的に「社長」という呼称をつかうことはどちらも問題ありません。

 

2)立ち上げ時の固定費の違い
株式会社の固定費は、定款認証に公証役場手数料として約5万円、設立登記時の登録免許税として最低15万円が必要です。
これに対して、合同会社は定款認証が不要、設立登記時の登録免許税として最低6万円です。

これだけ見ると、合同会社はかなりお得ですね。

 

3)出資者と経営者の関係

株式会社では、出資者(株主)が必ずしも経営者(役員)というわけではありません。小規模な会社では「代表取締役=100%の株主」というような会社も多いですし、定款で役員を株主に限定しているようなところも多いですが、大きな会社になると、広く出資を募り株主が大人数いても、もちろんすべてが役員というわけではありません。いわゆる「雇われ社長」というような株主ではない代表取締役も、よくあります。

 

これに対し、合同会社は出資者と経営者(=合同会社の「社員」)が同じです。出資をすることで社員として合同会社の経営に参画します。退社(株式会社の役員を辞任するというイメージです)するときは、持分(出資した金額)をほかの社員へ譲渡したり、払戻しを受けたりし、経営者の地位も出資者の地位も同時に失います。
このため、広く出資を募る場合には向かず、少人数で出資し経営するという形態に向いているといえます。

 

※ ただし、合同会社だから小規模会社ということではありません。世界的にも有名な大会社(ここに名前は書きませんが)が合同会社ということもあります。

 

一人社長の会社で、商号や代表者の肩書にこだわりがなければ、合同会社は立ち上げ時の固定費の面ではお得であるとはいえますが、会社経営は息が長いですから、今後どのようにしていきたいか(あまり先々までの心配まではいりませんが、近い将来にどのような組織にしたいかなど)を計画して決定されるとよいでしょう。

Q. 会社の印鑑はどのようなものがよいですか。

会社設立の際は会社の印鑑届を提出したうえで、申請書等にその印鑑を押印します。いわゆる「法人代表印」というものです。ビジネスの場面において代表者(代表取締役等)の印鑑証明書が必要なことがありますから、登記所への印鑑届が必要です。

提出する印鑑の種類については「辺の長さが1センチメートルの正方形に収まるもの又は辺の長さが3センチメートルの正方形に収まらないものであってはならない」とされています(商業登記規則第9条第3項)。

 

印鑑の形は丸印であることがほとんどですが、実際のところは形については規定がないので、角印でもよいですし、それ以外の形でも認められます。また、印鑑に掘る文字についても規定はありません。ただし、規定がないとはいっても関係のない文字を掘ると混乱を招きますから、商号に「代表取締役之印」などと代表者の肩書を入れることがほとんどです。

 

私などは実務の場で、まれにではありますが四角い印鑑や、商号と一緒に社長のフルネームを掘っているような珍しい印鑑をお見掛けすることもあります。印材についても、社長のこだわりを感じることがあります。

 

会社を設立するときは法人印があればよいですが、銀行印、角印(領収証などに押すもの)など、場面に応じて使い分けてください。

Q. 会社の商号にはどのような文字でも使用できますか。

商号に用いることができる文字は、商業登記規則により規定されており、使用できるのは「漢字」「ひらがな」「カタカナ」の日本文字のほか、「ローマ字」「アラビヤ数字」と、以下の六つの記号となります。

 

(以下法務省ホームページより抜粋)

 


 

(1)ローマ字(大文字及び小文字)
(2)アラビヤ数字
(3)「&」(アンパサンド)
「’」(アポストロフィー)
「,」(コンマ)
「-」(ハイフン)
「.」(ピリオド)
「・」(中点)

※(3)の符号は,字句(日本文字を含む。)を区切る際の符号として使用する場合に限り用いることができます。したがって,商号の先頭又は末尾に用いることはできません。ただし,「.」(ピリオド)については,省略を表すものとして商号の末尾に用いることもできます。

 

※ なお,ローマ字を用いて複数の単語を表記する場合に限り,当該単語の間を区切るために空白(スペース)を用いることもできます。

 


 

「♡」「☆」「~」といった記号を使用してもいいですか、というご相談を受けたこともありますが、残念ながら不可です。数字についても、ローマ数字は使えませんので、ご注意ください。

Q. 外国人アルバイトの労働時間が明確ではない場合、どうしたらよいですか。

「留学」や「家族滞在」の在留資格を持つ外国人は、資格外活動の包括的許可を受けると週28時間(留学生の場合、学則で規定される長期休暇中は1日8時間まで)のアルバイトをすることができますが、個人事業主として活動する場合や業務委託契約や請負契約で就労する場合等、客観的に何時間働いたかがわかりづらいケースがあります。

 

このような場合は資格外活動の「個別許可」を受けることが必要です。包括的許可で稼働していると資格外活動違反となりますので、ご注意ください。

 

個別許可を受けるには、資格外活動許可の一般原則の各要件に適合していることに加え、「当該活動に従事する期間が,決定されている在留資格に係る在留期間の過半を超えないこと」が要件とされています。

 

Q. 3月に卒業予定の留学生を採用する際、在留資格の手続きはどのようになりますか?

就職が内定した留学生の在留資格「留学」から就労資格への在留資格変更許可申請は、毎年12月1日から受付されています。

 

変更後の在留資格の必要書類に、大学や専修学校から発行される卒業見込証明書を添えて申請します。専修学校の場合は出席状況等を説明する資料が求められる場合がありますので、事前に管轄の出入国在留管理局へ確認してください。

 

審査完了の通知葉書が送られてきたら、卒業後2週間以内に出入国在留管理局へ卒業証書又は卒業証明書及び専修学校の場合は専門士の称号を取得した証明書を持参して、新たな在留カードの交付を受けます。

Q. 私は留学生です。在留資格変更許可申請が不許可になってしまいました。どうしたらよいですか?

すでに日本に在留している外国人が、活動内容を変えるときに行うのが「在留資格変更許可申請」です。留学生が卒業後の就職先が内定したので変更申請をしたところ、不許可になってしまうケースがあります。

不許可通知書には、不許可の理由が書かれていますが、それを読んだだけでは詳細な理由が判明しないことが多いので、まずは審査をした入国管理局へ不許可の理由を確認する必要があります。

不許可の理由は「1.留学生側の問題」「2.雇用主側の問題」「3.職務内容の問題」に分かれます。

 

    1.留学生側の問題

留学生側の不許可の理由で多いのが、「資格外活動違反」です。学校へろくに通わず週28時間などの制限を超えてアルバイトをしまくって、卒業証書だけはもらった、というケースです。本来は留学から就労資格への変更の場合は、アルバイトの状況説明や出席状況までは求められませんが、審査の段階で確認の必要があると認められた場合は、追加で提出するように通知があります。

この理由で不許可という結果になった場合は、変更申請のリカバリーは困難です。一度帰国して、内定先からあらためて在留資格認定証明書交付申請で呼んでもらってください。

その他の違反があり処分を受けた場合は、その内容により一定年数は入国ができないことがあります。

 

    2.雇用主側の問題

雇用条件がよくない(報酬の額など)ということであれば、この留学生を採用したい以上は、許可になる水準まで引き上げていただくしかありません。

経営状況などが思わしくなく、安定的に外国人の雇用が難しいと判断されれば、それが改善されない限りは難しいものと思われます。ほかの就職先を探してください。

 

    3.職務内容の問題

「技術」と「人文知識」では、大学等での専攻分野と職務内容の関連性が求められます。この関連性が審査の結果否定されて不許可になることがあります。内定先で専攻と関連のある職務があれば再申請で許可の見込みもありますが、なければ、残念ながらご縁がなかったものとして、他の就職先を探すこととなります。

 

不許可後の手続き

卒業までに時間がある場合は、同じ雇用先で再申請、又は新たな就職先を探すことも可能です。

新たな就職先を探すのに時間がかかりそうなときは、学校の協力を得て「特定活動」(就職活動)への変更手続きすることを検討してください。また、「留学」の在留期間が残っていても、卒業して3か月以上が経過してしまうと在留資格の取消対象となるため、「特定活動」(就職活動)へ変更することがベターです。

 

「特定活動」(出国準備)の30日の在留資格になってしまった場合は、30日が満了する前に出国しなくてはなりませんので、変更申請で新たな在留資格を得ることは困難になります。その場合は最寄りの行政書士へご相談ください。

Q. 在留資格認定証明書交付申請が不交付になってしまいました。どうしたらよいですか?

「家族を呼びたい」「外国人を採用することが内定したので、本国から招へいしたい」というような事情で、在留資格認定証明書交付申請をされたことと思います。ご自身でやった申請が不交付になってしまった、ということもあるでしょうし、行政書士が申請を取り次いだ場合でも、あらかじめ交付になる可能性がかなり低い難しい案件であると説明を受けたうえで、不交付になるケースもあることと思います。

 

表題の質問は「もう一度申請したいのですが、いつごろ申請したらいいですか?」というように続きます。

 

答えは「ケースバイケース」。不交付原因が解消できたら比較的短い期間をおいて再申請して許可になる見込みがある場合と、不交付になってから相当年数をおかないと再申請しても交付されない場合があります。その判断をするためには、まず不交付の理由を確認することが大切です。簡易書留で送られてくる「在留資格認定証明書不交付通知書」には、法令に基づき簡単に記載されているにとどまりますので、ぜひ不交付になった具体的な理由を、入国管理局で確認してきてください。

 

ご自身で確認に行かれる場合は、再申請の時期と見込みもお尋ねいただければよいですが、再申請にあたっては申請取次行政書士に相談されることをお勧めします(当事務所でもご相談を承ります)。

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