保険料の滞納と永住許可申請|大阪府箕面市で女性行政書士による外国人在留・永住手続、帰化申請のサポート。法人設立、相続、遺言書や離婚協議書の作成も行っております。

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保険料の滞納と永住許可申請

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近年、永住許可申請において、健康保険料、年金保険料の納付状況が審査に厳しい影響を与えています。直近2年間において、未納はもちろん、納付期限に遅れて納めたということがあっても、不許可になっています。

2年間まったく納めていなかった人が、永住許可目当てに保険料を遡ってまとめて納めてももちろん許可になりませんが、悪気はなく、うっかり納付が数日遅れてしまったというような状況でも、現在のところは不許可になることが多いようです。

会社勤務で毎月の給与から保険料が引かれている場合は心配いりませんが、国民年金、国民健康保険の方で、近々永住許可申請をしたいと思っている方は、保険料を銀行口座からの引落しにしておくことを強くお勧めします。

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