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成年年齢の引き下げと養育費の終期

令和4年4月1日から、成年年齢が従来の20歳から18歳に引き下げられました。

これに伴い、消費者契約の場面において、18歳、19歳に対しては従来のように未成年者取消権が及ばないことが大きく取り上げられ、新成人に対して注意喚起が行われています。

夫婦が離婚するときの養育費の取り決めについても、「いつまで支払う」という終期において、成年年齢引き下げの法案が成立してからは、成年という表現は避け「20歳に達する月まで」というような明確な記載をしていることがほとんどと思いますが、それよりもっと前には「子が成年に達するまで」という表記も、よくなされてきました。

20歳まで受け取れる予定だった養育費が18歳までになってしまうのか?ということについては、法務省は以下のように示しています。司法の場では、同様に扱われるものと思われます。

 

(以下、法務省のウェブサイトより抜粋)

Q6 養育費はどうなるのですか?

A 子の養育費について,「子が成年に達するまで養育費を支払う」との取決めがされていることがあります。成年年齢が引き下げられた場合にこのような取決めがどうなるか心配になるかもしれませんが,取決めがされた時点では成年年齢が20歳であったことからしますと,成年年齢が引き下げられたとしても,従前どおり20歳まで養育費の支払義務を負うことになると考えられます。
また,養育費は,子が未成熟であって経済的に自立することを期待することができない場合に支払われるものなので,子が成年に達したとしても,経済的に未成熟である場合には,養育費を支払う義務を負うことになります。このため,成年年齢が引き下げられたからといって,養育費の支払期間が当然に「18歳に達するまで」ということになるわけではありません。例えば,子が大学に進学している場合には,大学を卒業するまで養育費の支払義務を負うことも多いと考えられます。
なお,今後,新たに養育費に関する取決めをする場合には,「22歳に達した後の3月まで」といった形で,明確に支払期間の終期を定めることが望ましいと考えられます。