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相続人に未成年者がいるとき
被相続人が若くして亡くなった場合等で、配偶者と未成年の子が相続人となることがあります。
未成年の子の法律行為は親権者が法定代理人となって行いますが、遺産分割協議において、被相続人の配偶者は自らも相続人であるため、子の親権者として未成年の子の代理をすると、利益相反行為となります。(利益相反行為とは、自らの相続分を多くすると、未成年の子の相続分が減るという、利害関係が衝突する行為のことをいいます。)
このような場合、特別代理人を選任しなくてはなりません。未成年の子一人につき特別代理人が一人必要です。つまり、子が二人いれば、それぞれに特別代理人を一人ずつ選任する必要があるということです。家庭裁判所に対して特別代理人選任の申立てをし、選任された特別代理人が遺産分割協議を行います。
当事務所にご依頼いただく相続手続きにおいて上記申立ての必要があるケースは、提携司法書士事務所をご紹介し、手続きのご案内をしております。お気軽にご相談ください。