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法務局(遺言保管所)における遺言書の保管が始まります(令和2年7月10日より)

「法務局における遺言書の保管等に関する法律」が令和2年7月10日に施行され、自筆した「自筆証書遺言」を法務局で保管する制度が始まります。

これまで、自筆証書遺言は自宅で保管されることが多く、紛失されてしまったり、発見した人に隠匿されてしまうというようなことが起こっていました。このような事態を防止するため、遺言者が自筆した遺言を法務局が原本保管し、必要に応じてデータ化した画像を申請者に交付するという制度がスタートします。

 

保管にあたっては、ご自身で自筆証書遺言を作成する必要がありますが、遺言の内容については法務局では審査しませんので、内容が無効とならないよう十分に検討し作成してください。

法務省ウェブサイトに様式と注意事項が掲載されています。

自筆証書遺言書の様式について

 

保管の申請ができるのは、以下のいずれかを管轄する遺言保管所です。

  • 遺言者の住所地
  • 遺言者の本籍地
  • 遺言者が所有する不動産の所在地
    ※ ただし、すでにほかの遺言書を法務局に預けている場合には、その遺言保管所になります。

 

保管の申請をすると、保管証が交付されます。保管証は以下の場合に必要ですので、大切に保管してください。

  • 遺遺言書の閲覧(遺言者自身が過去に預けた遺言書を見る)
  • 保管の申請の撤回(遺言者自身が預けた遺言書を返してもらう)
  • 変更の届出(氏名、住所等に変更が生じたときに届け出る)

 

また、遺言を法務局に預けていることを相続人、受遺者、遺言執行者に伝える際は、保管証を利用することで、以下の手続きの際に便利です。

  • 遺言書保管事実証明書の交付を受ける(遺言書が預けられているか、証明書を取得する)
  • 遺言書情報証明書の交付を受ける(遺言書の内容の証明書を取得する)
  • 遺言書の閲覧(相続人等が遺言書を見る)

 

この制度を利用することで、遺言書の紛失や隠匿、改ざんという事態の防止につながります。
ただし、内容については法的な検討も遺言者まかせであることと、遺言者の遺言能力や、自筆が本物かについてのトラブル回避に対しては万全ではありません。できるだけ公正証書遺言をご利用なさることを、弊所ではお勧めしています。