BLOG
ブログ
ブログ
古物営業の許可をお持ちの方はご注意ください
古物営業法及び同法施行規則が改正され、公布日の平成30年4月25日から2年を超えない日までに全部が施行されます。
これまでは営業所が所在する都道府県ごとに古物営業許可を受ける必要がありましたが、改正後は、主たる営業所を管轄する公安委員会の許可を受ければ、その他の都道府県に営業所等を設ける場合は届出で営業ができるようになります。
上記改正に伴い、現在すでに古物営業又は古物市場主の許可をお持ちの営業者の方も、許可単位の見直しに係る事前の届出が必要となりました。具体的には、「主たる営業所等届出」を、今後主たる営業所とする営業所の所在地を管轄する警察署へ届け出ます。
この届出をしなければ、法改正後の古物営業許可がなくなります。すでに許可を受けている古物商等が届出期限内に主たる営業所等の届出をせずに、改正法の全面施行日後に古物営業を行った場合は「無許可営業」となります。令和元年8月16日時点では全面施行日は決定されていませんが、未対応の場合はお早めにご対応ください。
なお、もともと営業所が一つしかない場合も「主たる営業所等届出」が必要です。また、「主たる営業所」とは必ずしも法人登記上の「本店」や、企業組織上の「本店」ではなく、実態として「営業の中心となる営業所」のことをいいます。
詳しくはお問合せください。