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留学生の就職支援「特定活動46号」
令和元年5月30日に法務省告示が改正され、日本の大学・大学院の卒業者が一定の要件を満たせば、日本語を用いた円滑な意思疎通を要する業務を含む、幅広い業務に従事することができるようになりました。(特定活動46号)
これまで大卒者が就労する場合の在留資格「技術・人文知識・国際業務」においては一般的なサービス業務や製造業務等は認められていませんでしたが、特定活動46号においては、諸要件を満たせば、これらの業務に従事することも可能です。対象者は、
1)日本の大学又は大学院を修了し、学位を授与されている方(海外の大学や、日本の短期大学、専門学校は対象になりません)
2)日本語能力試験N1又はBJTビジネス日本語能力テスト480点以上、もしくは大学・大学院において「日本語」を専攻して卒業した方
具体的な業務として、法務省は下記を例示しています。
ア 飲食店に採用され,店舗において外国人客に対する通訳を兼ねた接客業務を行うもの(それに併せて,日本人に対する接客を行うことを含む。)。 ※ 厨房での皿洗いや清掃にのみ従事することは認められません。
イ 工場のラインにおいて,日本人従業員から受けた作業指示を技能実習生や他の外国人従業員に対し外国語で伝達・指導しつつ,自らもラインに入って業務を行うも の。 ※ ラインで指示された作業にのみ従事することは認められません。
ウ 小売店において,仕入れや商品企画等と併せ,通訳を兼ねた外国人客に対する接 客販売業務を行うもの(それに併せて,日本人に対する接客販売業務を行うことを含む。)。 ※ 商品の陳列や店舗の清掃にのみ従事することは認められません。
エ ホテルや旅館において,翻訳業務を兼ねた外国語によるホームページの開設,更 新作業を行うものや,外国人客への通訳(案内),他の外国人従業員への指導を兼 ねたベルスタッフやドアマンとして接客を行うもの(それに併せて,日本人に対する接客を行うことを含む。)。 ※ 客室の清掃にのみ従事することは認められません。
オ タクシー会社に採用され,観光客(集客)のための企画・立案を行いつつ,自ら 通訳を兼ねた観光案内を行うタクシードライバーとして活動するもの(それに併せ て,通常のタクシードライバーとして乗務することを含む。)。 ※ 車両の整備や清掃のみに従事することは認められません。
カ 介護施設において,外国人従業員や技能実習生への指導を行いながら,外国人利 用者を含む利用者との間の意思疎通を図り,介護業務に従事するもの。 ※ 施設内の清掃や衣服の洗濯のみに従事することは認められません。
配偶者や子の帯同も可能です。詳しくはお問合せください。