「法定相続情報証明制度」の利用|大阪府箕面市で女性行政書士による外国人在留・永住手続、帰化申請のサポート。法人設立、相続、遺言書や離婚協議書の作成も行っております。

行政書士濱坂和子事務所
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「法定相続情報証明制度」の利用

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相続手続きにおいては、名義を変えたり解約を受ける際には、金融機関や法務局に対し、相続人が誰であるかを示すため、被相続人の出生から死亡までの戸籍類(除籍謄本、改製原戸籍謄本)と除票(死亡の記載のある住民票)また相続人の戸籍謄本をそろえて提出する必要があります。

実際に八十代や九十代にてお亡くなりになった方の戸籍を集めてみると、出生からお亡くなりまで相当な通数になります。これは明治から昭和にかけて何度かあった戸籍の改製や、結婚や転籍、平成の改製(コンピュータ化)によるものです。生まれた当時の戸籍は、今のように「筆頭者」という記載ではなく、「戸主」がいて、戸主の兄弟やその嫁、孫までもが同じ戸籍に入っていたりします。

相続手続に必要な戸籍類を一式そろえると、それはまさしく「束」となります。
古い戸籍は発行手数料1通あたり750円がかかり、相続人のものも含めてすべてを集めると、何千円ではすまないことも多々あります。

それを金融機関や法務局の1件ずつに提出していきます。特に金融機関は手続き先が1か所ではないことがほとんどですから、1か所に提出すると、そこでの手続きが終わって書類が返却されるのを待たなくてはなりません。手続き先が3~4か所ぐらいならまだよいですが、中には10か所以上とか何十か所という方もいらっしゃり、書類が複数組ないと相当な時間を要します。

このようなときは「法定相続情報証明制度」の利用を検討されることをお勧めします。

法務局に対し戸籍の書類一式と相続関係を一覧に表した図(法定相続情報一覧図)を提出すると、その一覧図に登記官が認証文を付した写しの交付を、無料で受けることができます。手続き先の数にあわせて必要な通数を交付してもらえます。

ほとんどの金融機関で、戸籍の書類一式に代えて法定相続情報一覧図を提出することが認められていますので、必要通数の交付を受けておけば、複数の金融機関で並行して手続きを進めることができます。もちろん不動産の名義変更の際にも使用できます。

当事務所でも代理にて手続きを承っておりますので、お気軽にご相談ください。

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