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特定技能外国人の支援計画と登録支援機関
在留資格「特定技能1号」で外国人材を雇用しようとする企業等の機関を「特定技能所属機関」といいます。特定技能所属機関は、法務省令で定める基準に適合した「1号特定技能外国人支援計画」を策定し、外国人の支援をしなければなりません。
具体的には以下のような支援計画の策定が必要です。
(1)事前ガイダンスの提供
- 労働条件に関する事項
- 在留資格において認められる活動の内容
- 入国の手続きに関する事項
- 外国人に保証金の支払いをさせることは禁止されていること
- 外国人が負担する費用の支払いについては合意があること
- 外国人支援に要する費用を外国人に負担させないこと
- 出入国の際、空港等へ送迎を行うこと
- 住居の確保に係る支援の内容
- 相談又は苦情の申出を受ける体制
- 支援担当者の氏名、連絡先
(2)出入国する際の送迎
(3)適切な住居の確保に係る支援・生活に必要な契約に係る支援
(4)生活オリエンテーションの実施(以下の情報を提供します)
- 金融機関の利用方法
- 医療機関の利用方法
- 交通ルール
- 交通機関の利用方法
- 生活ルール・マナー
- 生活必需品等の購入方法
- 気象情報や災害時に行政等から提供される災害情報の入手方法
- 我が国で違法となる行為の例
(5)日本語学習の機会の提供
(6)相談又は苦情への対応
(7)日本人との交流促進に係る支援
(8)外国人の責に帰すべき事由によらないで特定技能雇用契約を解除される場合の転職支援
(9)定期的な面談の実施、行政機関への通報
支援計画の実施にあたっては、特定技能所属機関は契約により他の者に支援の全部又は一部を登録支援機関に委託することができます。