特定技能外国人の支援計画と登録支援機関
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在留資格「特定技能1号」で外国人材を雇用しようとする企業等の機関を「特定技能所属機関」といいます。特定技能所属機関は、法務省令で定める基準に適合した「1号特定技能外国人支援計画」を策定し、外国人の支援をしなければなりません。
具体的には以下のような支援計画の策定が必要です。
(1)事前ガイダンスの提供
- 労働条件に関する事項
- 在留資格において認められる活動の内容
- 入国の手続きに関する事項
- 外国人に保証金の支払いをさせることは禁止されていること
- 外国人が負担する費用の支払いについては合意があること
- 外国人支援に要する費用を外国人に負担させないこと
- 出入国の際、空港等へ送迎を行うこと
- 住居の確保に係る支援の内容
- 相談又は苦情の申出を受ける体制
- 支援担当者の氏名、連絡先
(2)出入国する際の送迎
(3)適切な住居の確保に係る支援・生活に必要な契約に係る支援
(4)生活オリエンテーションの実施(以下の情報を提供します)
- 金融機関の利用方法
- 医療機関の利用方法
- 交通ルール
- 交通機関の利用方法
- 生活ルール・マナー
- 生活必需品等の購入方法
- 気象情報や災害時に行政等から提供される災害情報の入手方法
- 我が国で違法となる行為の例
(5)日本語学習の機会の提供
(6)相談又は苦情への対応
(7)日本人との交流促進に係る支援
(8)外国人の責に帰すべき事由によらないで特定技能雇用契約を解除される場合の転職支援
(9)定期的な面談の実施、行政機関への通報
支援計画の実施にあたっては、特定技能所属機関は契約により他の者に支援の全部又は一部を登録支援機関に委託することができます。
登録支援機関の要件
登録支援機関となるためには、地方出入国在留管理局(支局)へ申請し、登録されなければなりません。
登録の主な要件は以下のとおりです。
(1)支援責任者及び1名以上の支援担当者を選任していること
(2)以下のいずれかに該当すること
- 登録支援機関になろうとする個人又は団体が、2年以内に中長期在留者(就労資格に限る。)の受入れ実績があること
- 登録支援機関になろうとする個人又は団体が、2年以内に報酬を得る目的で、業として、外国人に関する各種相談業 務に従事した経験を有すること
- 選任された支援責任者及び支援担当者が、過去5年間に2年以上中長期在留者(就労資格に限る。)の生活相談業務 に従事した経験を有すること
- 上記のほか,登録支援機関になろうとする個人又は団体が、これらと同程度に支援業務を適正に実施できると認めら れていること
(3)外国人が十分理解できる言語で情報提供等の支援を実施することができる体制を有していること
(4)1年以内に責めに帰すべき事由により特定技能外国人又は技能実習生の行方不明者を発生させていないこと
(5)支援の費用を直接又は間接的に外国人本人に負担させないこと
(6)5年以内に出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為を行っていないこと 等
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