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改正入管法の施行と「特定技能」
平成31年4月1日付で改正入管法が施行になりました。
今回の改正の目玉は在留資格「特定技能」の創設です。これまで、日本の出入国在留管理制度においては就労資格での単純労働は認められていませんでした。その結果、本来は技術移転のための技能実習制度と、主に留学生による資格外活動(アルバイト)が、本来の主旨とは違った形で悪用される結果となっていました。新設の在留資格「特定技能」により、5年間で新たに34.5万人の外国人材の受け入れを予定しています。
特定技能には通算で上限5年までで家族の帯同不可である1号と、5年を過ぎても更新ができ家族の帯同も可能な2号とがあります。受け入れ可能な特定産業分野は1号で14分野(介護、ビルクリーニング、素形材産業、産業機械製造業、電気・電子情報関連産業、建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業)、2号で2分野(建設、造船・舶用工業)となっています。
当面動き出している1号においては、技能試験と日本語能力試験で外国人材の能力水準が確認がされます。ただし技能実習2号を終了した外国人については、技能試験、日本語能力試験とも免除されます。
現在までのところ、14分野すべてにおいて試験が始まったわけではなく、まだ3分野(介護、宿泊、外食)において募集が始まっている段階です。受験枠は申込開始後、すぐにいっぱいになってしまった様子。
まだまだ未発表の部分も多く、また審査もこれからという状況ですので、今後も引き注視していかなければならないところです。