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自筆証書遺言のルールが一部変更になりました

「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律」のうち、自筆証書遺言の方式の緩和に関する部分が平成31年1月13日に施行され、自筆証書遺言の方式が新しくなりました。

これまでは相続財産の内容も含めてすべて自書する必要がありましたが、「自筆証書に相続財産の全部又は一部の目録を添付するときは、その目録については自書しなくてもよい」こととなりました。ただし「自書によらない財産目録を添付する場合には、その『毎葉(自書によらない記載がその両面にある場合にあっては、その両面)』に署名押印をしなければならない」とされています。

具体的には、相続や遺贈の対象となる財産については「妻〇〇に別紙目録第1の財産を相続させる」などと書いておき、別紙としてパソコンで入力して印刷したものや、不動産の登記簿謄本、通帳のコピーなどを添付することができるようになりました。
ただし、遺言の自書部分と自書ではない財産目録は別の用紙で作成しなければならず、また別紙目録のすべてのページに署名と押印をする必要があります。両面印刷や両面コピーの場合は、両面ともに署名押印がいります。

詳しくは当事務所までお問合せください。