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相続人の調査

だれが相続人なのかを確定するための調査です

被相続人(亡くなった方)が近い親族である場合、「相続人が誰かだなんて、いちいち調べるまでもなく、わかっています!」と思われるかもしれません。
しかし、親族の間では明らかなことでも、不動産の名義を変更したり、被相続人名義の預貯金を解約したりするときには、第三者である法務局や金融機関に、戸籍謄本等でだれが相続人であるかを説明する必要があります。
また、親が再婚しているようなケースですと、戸籍謄本をとってはじめて、会ったことのない兄弟姉妹がいることに気づくこともありますし、婚姻外の子どもの存在に気づくというドラマのような話も、実際にあります。
そして、遺産分割にあたっては、遺言がなければ遺産分割協議を行いますが、相続人全員が参加していない遺産分割協議は無効になりますから、そのような意味でも、相続人の調査は必須です。

 

相続人の調査は、戸籍謄本を収集して行います

相続人調査は、被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本、除籍謄本からスタートし、出生までをさかのぼります。
戸籍謄本には、必ず、どこから異動してきたか(異動前の戸籍の筆頭者と本籍地)が記載されていますので、それを本籍地の市町村役場の戸籍係に請求することによって、一つ前の戸籍謄本を取得することができます。そうやって、被相続人の出生まで、一つずつさかのぼって集めていきます。
人が生まれてから死亡するまで、一つの戸籍謄本で完了するのは、よほど幼くしてなくなったようなケースです。戸籍謄本は、次のような人生のいくつかの場面で異動したり、新しく作られたりします。

  • 結婚、離婚
  • 養子縁組、離縁
  • 転籍

また、法令の改正にあわせて、戸籍が改製される(新たに戸籍が作られる)ことがあります。最近では、平成6年以降、戸籍のコンピュータ化に伴い、戸籍が改製されました。昭和、大正、明治時代にも、戸籍の改製がありました。改製されると、従前の戸籍は「改製原戸籍謄本」と呼ばれます。これも取得して(場合によっては複数の改製原戸籍謄本を取得して)さかのぼり、ようやく被相続人が出生していたときに「生きていた」戸籍謄本にたどりつきます。
このようにして被相続人の出生から死亡をたどり、相続人を確定させます。

★被相続人に子がない場合は、被相続人の親の戸籍を、死亡から出生まで(または10歳ぐらいまで)たどります。

 

相続人調査のみのご依頼も、お気軽にお申し付けください

実際に古い戸籍を集めようとすると、昔の戸籍制度の知識が必要であったり、今と地名が違っていたり、筆文字で達筆すぎて読みづらい、というようなことに遭遇します。
ご自分でなさる場合は、市町村役場に相談すると、やり方を教えてもらえます。
また、当事務所では戸籍の収集は常時行っておりますので、お時間のない方、ご自身で収集するのに不安を感じる方は、お気軽にご依頼ください。