FAQ
よくある質問
在留資格
- Q
外国人アルバイト(パート)を雇用したいのですが、ビザは大丈夫でしょうか?
-
A
「今度外国人をパートとして採用することとなったのですが、ビザは大丈夫でしょうか?」というご質問を、よくお寄せいただいています。
まずは外国人が持っている在留カードをご確認ください。「永住者」「特別永住者」「定住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」
仕事の内容、就労時間とも入管法による制限はありません(日本人と同様、労働関係法令の適用は受けます)
「留学」「家族滞在」
裏面の資格外活動許可欄に「許可」のスタンプが押されていれば、週28時間以内であることと風俗営業が営まれていないことを条件として、雇用が認められています。資格外活動許可の有無は、パスポートの証印シールでも確認することができます。資格外活動の許可を受けていない場合は、外国人本人が資格外活動許可の申請をし、許可を受けてから採用するようにしてください。
※週28時間とは、月の1週間あたりの平均時間等ではなく、どの1週間においても必ず28時間以内であることが必要です。また、「月~日」「火~月」など、どこの1週間を切り取って数えても28時間以内に収まっていなくてはなりません。
※「留学」の場合は、在籍する教育機関が学則で定める長期休業期間にあるときは、1日8時間以内のアルバイトをすることが認められています。
- Q
外国人を正規社員として雇用したいのですが、ビザは大丈夫でしょうか?
-
A
「今度外国人を正社員として採用することとなったのですが、ビザは大丈夫でしょうか?」というご質問を、よくお寄せいただいています。
まずは外国人が持っている在留カードの「在留資格」をご確認ください。
在留資格により対応が異なります。「永住者」「特別永住者」「定住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」
採用にあたり、特に必要なビザの手続きはありません。そのまま採用いただいて問題ありません。
「技術・人文知識・国際業務」「技能」その他の就労系の在留資格
現在の在留資格で御社の職務が担当できるかどうかの判断が必要ですが、判断しにくいことがままあるため、当事務所又は最寄りの行政書士事務所にご相談ください。在留期間が満了するまでにおおむね6か月以上ある場合は「就労資格証明書交付申請」をして許可を受けておくことをお勧めします。その際は、御社の経営の安定性も審査の対象となります。
「留学」(新卒の採用)
外国人の大学等での専攻と職務内容に基づき、在留資格が許可になる見込みがあるかどうかの判断が必要です。判断しにくい場合は、当事務所又は最寄りの行政書士事務所にご相談ください。許可になる見込みが高い場合は、卒業前なら「卒業見込証明書」、卒業後なら「卒業証明書」を添えて、在留資格を職務内容に合わせた就労資格へ変更申請します。
- Q
現在、日本で仕事をしています。転職をしましたが、必要な手続きはありますか?
-
A
現在の資格が「永住者」「特別永住者」「定住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」の場合は、転職によって必要となる手続きはありません。
現在の資格が「技術・人文知識・国際業務」「技能」等のいわゆる就労資格の場合、転職後も現在の在留資格で認められる活動と同じ分野の仕事をする場合は、現在の在留期間が満了するまで引き続き日本に在留することができ、その後も就労を継続する場合は在留期間更新申請をします。
ただし勤務先が変わっていますので、初回の更新申請の際は、勤務先に関する資料も提出する必要があります。上記の更新申請は、勤務先の経営状況や仕事の内容によっては許可されないこともあります。更新申請が不許可になってからのリカバリーは残された時間が少なく困難ですので、在留期間満了までおおむね6か月以上残っている場合は「就労資格証明書交付申請」を行い、在留期間満了前に入国管理局より、新たな勤務先で就労できるかどうかの審査を受けることをお勧めします。万一「就労資格証明書交付申請」が不交付となった場合は、在留期間が満了するまでに他の仕事を探してください。
以下の在留資格の方は、「契約期間に関する届出」が必要です。
「高度専門職1号イ」,「高度専門職1号ロ」,「高度専門職2号」(入管法別表第1の2の表の高度専門職の下欄2号イ又はロに掲げる 活動に従事する場合),「研究」,「技術・人文知識・国際業務」,「介護」,「興行(本邦の公私の機関との契約に基づいて活動に従事する場合に限ります。)」又は 「技能」
日本にある契約機関の名称・所在地に変更が生じた場合や,契約機関の消滅,契約機関との契約の終了・新たな契約の締結が あったときには,14日以内に届け出なければなりません。
- Q
現在「日本人の配偶者等」の在留資格ですが、離婚(又は死別)してしまいました。これからも日本にいることはできますか?
-
A
まずは出入国在留管理局へ「配偶者に関する届出」をすることが必要です。離婚又は死別の日から14日以内に最寄りの地方入国管理局へ出向くか、東京入国管理局へ郵送します。
離婚(又は死別)ても、現在の在留期間が満了するまでは日本に在留することはできますが、在留資格の変更をしないまま6か月を過ぎると、法務大臣は在留資格を取り消すことができるとされていますので、早めに他の在留資格に変更することを検討してください。
・就労可能な在留資格が取れるか
・告示外「定住者」へ変更ができるか
そのほかの可能性もありますので、当事務所又は最寄りの行政書士事務所へご相談ください。 - Q
現在「留学」の在留資格ですが、卒業して就職活動をしています。アルバイトを続けていても大丈夫でしょうか?
-
A
就職が決まらないまま卒業してしまったので、在留資格「留学」の該当性が失われています。アルバイトのための「資格外活動許可」は、在留資格の該当性に基づき許可されるものなので、該当性が失われたあとはアルバイトをすることはできません。
就職活動が長引きそうなときは、学校の協力を得て早めに在留資格を「特定活動」へ変更してください。