住所
〒562-0025 大阪府箕面市粟生外院6-1-34
アクセス
阪急バス「外院」より徒歩2分
阪急バス「粟生団地」より徒歩10分
営業日時
月~金 9:00~17:00
定休日
土・日・祝

FAQ

よくある質問

在留資格

    Q

    高齢の親を呼び寄せ、日本で扶養することはできますか。

    A

    子の扶養を受けることを目的とした、老親のための在留資格はありません。

    日本に在留する外国人は家族を呼び寄せることができますが、入管法上、呼び寄せができる家族は、配偶者と子のみです。

     

    ただし、両親が死別して父または母が一人になっており、おおむね70歳以上の年齢に達していて、さらに本国に子がいないような場合は、例外的に特定活動として在留が認められる場合があります。許可要件は厳しいですので、事前にご相談ください。

    Q

    私は「技術・人文知識・国際業務」で10年在留しています。妻と子は10年たっていませんが、家族で永住許可申請をすることはできますか。

    A

    「技術・人文知識・国際業務」等の就労資格(在留資格「技能実習」及び「特定技能1号」を除く。)からの永住申請は、原則として引き続き10年以上本邦に在留していることが求められます。また、この期間のうち、就労資格(在留資格「技能実習」及び「特定技能1号」を除く。)又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることが必要です(例えば「留学」から「技術・人文知識・国際業務」へ変更した場合、10年のうち5年以上は「技術・人文知識・国際業務」で在留していること)。

     

    ただし、一家で申請する場合、扶養される配偶者や子については、原則10年在留に関する特例があります。

    申請時点では配偶者と子は「家族滞在」の在留資格ですが、「技術・人文知識・国際業務」の方が永住を許可されると、永住者の配偶者・子となるため、同時申請の場合もはじめから「永住者の配偶者等」であったとして、緩和を受けることができます。

     

    <原則10年在留に関する特例・永住者の配偶者等の場合>

    • 配偶者については、実態を伴った婚姻が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上日本に在留していること。
    • 実子又は特別養子については、引き続き1年以上日本に在留していること。
    Q

    私は留学生です。在留資格変更許可申請が不許可になってしまいました。どうしたらよいですか?

    A

    すでに日本に在留している外国人が、活動内容を変えるときに行うのが「在留資格変更許可申請」です。留学生が卒業後の就職先が内定したので変更申請をしたところ、不許可になってしまうケースがあります。

    不許可通知書には、不許可の理由が書かれていますが、それを読んだだけでは詳細な理由が判明しないことが多いので、まずは審査をした入国管理局へ不許可の理由を確認する必要があります。

    不許可の理由は「1.留学生側の問題」「2.雇用主側の問題」「3.職務内容の問題」に分かれます。

     

      1.留学生側の問題

    留学生側の不許可の理由で多いのが、「資格外活動違反」です。学校へろくに通わず週28時間などの制限を超えてアルバイトをしまくって、卒業証書だけはもらった、というケースです。本来は留学から就労資格への変更の場合は、アルバイトの状況説明や出席状況までは求められませんが、審査の段階で確認の必要があると認められた場合は、追加で提出するように通知があります。

    この理由で不許可という結果になった場合は、変更申請のリカバリーは困難です。一度帰国して、内定先からあらためて在留資格認定証明書交付申請で呼んでもらってください。

    その他の違反があり処分を受けた場合は、その内容により一定年数は入国ができないことがあります。

     

      2.雇用主側の問題

    雇用条件がよくない(報酬の額など)ということであれば、この留学生を採用したい以上は、許可になる水準まで引き上げていただくしかありません。

    経営状況などが思わしくなく、安定的に外国人の雇用が難しいと判断されれば、それが改善されない限りは難しいものと思われます。ほかの就職先を探してください。

     

      3.職務内容の問題

    「技術」と「人文知識」では、大学等での専攻分野と職務内容の関連性が求められます。この関連性が審査の結果否定されて不許可になることがあります。内定先で専攻と関連のある職務があれば再申請で許可の見込みもありますが、なければ、残念ながらご縁がなかったものとして、他の就職先を探すこととなります。

     

    不許可後の手続き

    卒業までに時間がある場合は、同じ雇用先で再申請、又は新たな就職先を探すことも可能です。

    新たな就職先を探すのに時間がかかりそうなときは、学校の協力を得て「特定活動」(就職活動)への変更手続きすることを検討してください。また、「留学」の在留期間が残っていても、卒業して3か月以上が経過してしまうと在留資格の取消対象となるため、「特定活動」(就職活動)へ変更することがベターです。

     

    「特定活動」(出国準備)の30日の在留資格になってしまった場合は、30日が満了する前に出国しなくてはなりませんので、変更申請で新たな在留資格を得ることは困難になります。その場合は最寄りの行政書士へご相談ください。

    Q

    在留資格認定証明書交付申請が不交付になってしまいました。どうしたらよいですか?

    A

    「家族を呼びたい」「外国人を採用することが内定したので、本国から招へいしたい」というような事情で、在留資格認定証明書交付申請をされたことと思います。ご自身でやった申請が不交付になってしまった、ということもあるでしょうし、行政書士が申請を取り次いだ場合でも、あらかじめ交付になる可能性がかなり低い難しい案件であると説明を受けたうえで、不交付になるケースもあることと思います。

     

    表題の質問は「もう一度申請したいのですが、いつごろ申請したらいいですか?」というように続きます。

     

    答えは「ケースバイケース」。不交付原因が解消できたら比較的短い期間をおいて再申請して許可になる見込みがある場合と、不交付になってから相当年数をおかないと再申請しても交付されない場合があります。その判断をするためには、まず不交付の理由を確認することが大切です。簡易書留で送られてくる「在留資格認定証明書不交付通知書」には、法令に基づき簡単に記載されているにとどまりますので、ぜひ不交付になった具体的な理由を、入国管理局で確認してきてください。

     

    ご自身で確認に行かれる場合は、再申請の時期と見込みもお尋ねいただければよいですが、再申請にあたっては申請取次行政書士に相談されることをお勧めします(当事務所でもご相談を承ります)。

    Q

    留学生が本国から配偶者を呼び寄せることはできますか?

    A

    大学等(短期大学や大学院を含む)や専門学校に留学していれば、「家族滞在」の在留資格で呼び寄せること自体は、可能です。

    配偶者が「家族滞在」を申請する場合の主な審査のポイントは、

     

    1. 法律婚の夫婦であること
    2. 生活のための経費を支弁できること

     

    1については、本国の法律で婚姻が成立していることが確認されます。

     

    留学生の場合は、2が大変なことが多いです。日本で就労している人ならば、生計が成り立つ額の給与・報酬を受け取っていることが就労できる在留資格を許可される大前提ですから、配偶者を扶養するならなんとかなるというケースがほとんどたと思います。

     

    留学生の本分は学業で、アルバイト収入は資格外活動の許可で認められる範囲内にとどまりますから高額にはならず、学費を含め、夫婦二人の費用をどのように支弁するのかを検討してください。何にいくら必要か、家計を詳細に説明する文書のほか、親御さんからの支援やアルバイトの収入の額、預貯金の残高を書面で証明したり、奨学金を受けているならばそれらの資料など、収入を立証する文書が必要です。

     

    もちろん週28時間以上のアルバイトはもってのほかですから(学則で定める長期休暇中を除く)、アルバイトをしまくって学業の状況が不良であれば、審査にも影響します。

     

    上記を検討して、許可の可否を探ってみてください。

     

    ※ 日本語学校や高校への留学の場合は、家族を呼ぶことはできません。