住所
〒562-0025 大阪府箕面市粟生外院6-1-34
アクセス
阪急バス「外院」より徒歩2分
阪急バス「粟生団地」より徒歩10分
営業日時
月~金 9:00~17:00
定休日
土・日・祝

FAQ

よくある質問

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    Q

    現在「日本人の配偶者等」の在留資格ですが、離婚(又は死別)してしまいました。これからも日本にいることはできますか?

    A

    まずは出入国在留管理局へ「配偶者に関する届出」をすることが必要です。離婚又は死別の日から14日以内に最寄りの地方入国管理局へ出向くか、東京入国管理局へ郵送します。

    離婚(又は死別)ても、現在の在留期間が満了するまでは日本に在留することはできますが、在留資格の変更をしないまま6か月を過ぎると、法務大臣は在留資格を取り消すことができるとされていますので、早めに他の在留資格に変更することを検討してください。
    ・就労可能な在留資格が取れるか
    ・告示外「定住者」へ変更ができるか
    そのほかの可能性もありますので、当事務所又は最寄りの行政書士事務所へご相談ください。

    Q

    現在「留学」の在留資格ですが、卒業して就職活動をしています。アルバイトを続けていても大丈夫でしょうか?

    A

    就職が決まらないまま卒業してしまったので、在留資格「留学」の該当性が失われています。アルバイトのための「資格外活動許可」は、在留資格の該当性に基づき許可されるものなので、該当性が失われたあとはアルバイトをすることはできません。
    就職活動が長引きそうなときは、学校の協力を得て早めに在留資格を「特定活動」へ変更してください。

    Q

    在留期間の満了日が迫っています。在留期間更新や変更の申請をしたあと、今の在留カードに記載されている満了日を過ぎてしまった場合はオーバーステイとなるのでしょうか?

    A

    申請に対する処分が現在許可された在留期間の満了までに終了しない場合、その外国人は、その在留期間の満了後も、処分がされるとき又は在留期間の満了の日から2月を経過する日のいずれか早いときまで、引き続き現在の在留資格をもって日本に在留することができることとなります。

    Q

    事実婚・内縁関係の解消の扱いは?

    A

    内縁・事実婚は、単なる同棲関係とは異なり、事実上は法律婚の夫婦と同じですから、協議で別れることが可能ならば、財産分与等の取り決めについては、協議離婚と同じように考えるのが妥当といえるでしょう。法律上の離婚のように届け出がありませんから、別れる意思で別々の生活に入ってしまうことが、内縁関係の終了です。

    協議が調わない場合は、家庭裁判所の家事調停の対象になります。手続きは、法律婚の離婚の場合と同じです。

    Q

    離婚して子供を育てていますが、子供は元配偶者の相続人ですか?

    A

    両親が離婚しても親子関係は終了しませんので、離婚後も子が引き続き元配偶者の法定相続人であることに変わりはありません。
    また、子を引き取った親が再婚し、子と再婚相手が養子縁組した場合でも、子は元配偶者の法定相続人です。