大学等(短期大学や大学院を含む)や専門学校に留学していれば、「家族滞在」の在留資格で呼び寄せること自体は、可能です。
配偶者が「家族滞在」を申請する場合の主な審査のポイントは、
1については、本国の法律で婚姻が成立していることが確認されます。
留学生の場合は、2が大変なことが多いです。日本で就労している人ならば、生計が成り立つ額の給与・報酬を受け取っていることが就労できる在留資格を許可される大前提ですから、配偶者を扶養するならなんとかなるというケースがほとんどたと思います。
留学生の本分は学業で、アルバイト収入は資格外活動の許可で認められる範囲内にとどまりますから高額にはならず、学費を含め、夫婦二人の費用をどのように支弁するのかを検討してください。何にいくら必要か、家計を詳細に説明する文書のほか、親御さんからの支援やアルバイトの収入の額、預貯金の残高を書面で証明したり、奨学金を受けているならばそれらの資料など、収入を立証する文書が必要です。
もちろん週28時間以上のアルバイトはもってのほかですから(学則で定める長期休暇中を除く)、アルバイトをしまくって学業の状況が不良であれば、審査にも影響します。
上記を検討して、許可の可否を探ってみてください。
※ 日本語学校や高校への留学の場合は、家族を呼ぶことはできません。
官公署での許認可申請の時や金融機関から融資を受ける時等、「会社の現行定款を提出してください」と言われることがあります。その時に「定款の写し? 現行定款? あれ、どこへいってしまったかな」というお問合せをいただくことがあります。
対処方法としては、原始定款(法人を設立したときの定款)なら、認証を受けた公証役場で謄本を再交付してもらうとか、または登記申請した法務局で閲覧するという方法があります(保管期間や具体的な手続方法は、公証役場や法務局へお問合せください)。
行政書士が定款案を作成して公証役場での認証手続きを代理していれば、たいていはその行政書士が定款データを保管しています。当事務所で作成させていただいた定款についてはお問合せください。
ただ、これらは原始定款どまりです。設立後に定款変更をした場合は、変更を議決した株主総会の議事録の内容を盛り込んでいくと、現行定款になります。原始定款に、定款変更を議決した議事録をつけても用は足りますが、本来は議決された定款変更の内容をその都度反映させていく必要があります。
原始定款もない、議事録も見当たらない、定款は自分で作った……ということになりますと、登記されている事項については登記事項証明書を参照し、登記されていない事項を組み立てて株主総会で承認してもらう、ということになります。株主が代表取締役一人であるとか、数人の身内だけという会社でしたら、前記のようなやり方で整理をするとよいでしょう。
「今度外国人をパートとして採用することとなったのですが、ビザは大丈夫でしょうか?」というご質問を、よくお寄せいただいています。
まずは外国人が持っている在留カードをご確認ください。
仕事の内容、就労時間とも入管法による制限はありません(日本人と同様、労働関係法令の適用は受けます)
裏面の資格外活動許可欄に「許可」のスタンプが押されていれば、週28時間以内であることと風俗営業が営まれていないことを条件として、雇用が認められています。資格外活動許可の有無は、パスポートの証印シールでも確認することができます。資格外活動の許可を受けていない場合は、外国人本人が資格外活動許可の申請をし、許可を受けてから採用するようにしてください。
※週28時間とは、月の1週間あたりの平均時間等ではなく、どの1週間においても必ず28時間以内であることが必要です。また、「月~日」「火~月」など、どこの1週間を切り取って数えても28時間以内に収まっていなくてはなりません。
※「留学」の場合は、在籍する教育機関が学則で定める長期休業期間にあるときは、1日8時間以内のアルバイトをすることが認められています。
「今度外国人を正社員として採用することとなったのですが、ビザは大丈夫でしょうか?」というご質問を、よくお寄せいただいています。
まずは外国人が持っている在留カードの「在留資格」をご確認ください。
在留資格により対応が異なります。
採用にあたり、特に必要なビザの手続きはありません。そのまま採用いただいて問題ありません。
現在の在留資格で御社の職務が担当できるかどうかの判断が必要ですが、判断しにくいことがままあるため、当事務所又は最寄りの行政書士事務所にご相談ください。在留期間が満了するまでにおおむね6か月以上ある場合は「就労資格証明書交付申請」をして許可を受けておくことをお勧めします。その際は、御社の経営の安定性も審査の対象となります。
外国人の大学等での専攻と職務内容に基づき、在留資格が許可になる見込みがあるかどうかの判断が必要です。判断しにくい場合は、当事務所又は最寄りの行政書士事務所にご相談ください。許可になる見込みが高い場合は、卒業前なら「卒業見込証明書」、卒業後なら「卒業証明書」を添えて、在留資格を職務内容に合わせた就労資格へ変更申請します。
現在の資格が「永住者」「特別永住者」「定住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」の場合は、転職によって必要となる手続きはありません。
現在の資格が「技術・人文知識・国際業務」「技能」等のいわゆる就労資格の場合、転職後も現在の在留資格で認められる活動と同じ分野の仕事をする場合は、現在の在留期間が満了するまで引き続き日本に在留することができ、その後も就労を継続する場合は在留期間更新申請をします。
ただし勤務先が変わっていますので、初回の更新申請の際は、勤務先に関する資料も提出する必要があります。
上記の更新申請は、勤務先の経営状況や仕事の内容によっては許可されないこともあります。更新申請が不許可になってからのリカバリーは残された時間が少なく困難ですので、在留期間満了までおおむね6か月以上残っている場合は「就労資格証明書交付申請」を行い、在留期間満了前に入国管理局より、新たな勤務先で就労できるかどうかの審査を受けることをお勧めします。万一「就労資格証明書交付申請」が不交付となった場合は、在留期間が満了するまでに他の仕事を探してください。
以下の在留資格の方は、「契約期間に関する届出」が必要です。
「高度専門職1号イ」,「高度専門職1号ロ」,「高度専門職2号」(入管法別表第1の2の表の高度専門職の下欄2号イ又はロに掲げる 活動に従事する場合),「研究」,「技術・人文知識・国際業務」,「介護」,「興行(本邦の公私の機関との契約に基づいて活動に従事する場合に限ります。)」又は 「技能」
日本にある契約機関の名称・所在地に変更が生じた場合や,契約機関の消滅,契約機関との契約の終了・新たな契約の締結が あったときには,14日以内に届け出なければなりません。
まずは出入国在留管理局へ「配偶者に関する届出」をすることが必要です。離婚又は死別の日から14日以内に最寄りの地方入国管理局へ出向くか、東京入国管理局へ郵送します。
離婚(又は死別)ても、現在の在留期間が満了するまでは日本に在留することはできますが、在留資格の変更をしないまま6か月を過ぎると、法務大臣は在留資格を取り消すことができるとされていますので、早めに他の在留資格に変更することを検討してください。
・就労可能な在留資格が取れるか
・告示外「定住者」へ変更ができるか
そのほかの可能性もありますので、当事務所又は最寄りの行政書士事務所へご相談ください。
就職が決まらないまま卒業してしまったので、在留資格「留学」の該当性が失われています。アルバイトのための「資格外活動許可」は、在留資格の該当性に基づき許可されるものなので、該当性が失われたあとはアルバイトをすることはできません。
就職活動が長引きそうなときは、学校の協力を得て早めに在留資格を「特定活動」へ変更してください。
申請に対する処分が現在許可された在留期間の満了までに終了しない場合、その外国人は、その在留期間の満了後も、処分がされるとき又は在留期間の満了の日から2月を経過する日のいずれか早いときまで、引き続き現在の在留資格をもって日本に在留することができることとなります。
内縁・事実婚は、単なる同棲関係とは異なり、事実上は法律婚の夫婦と同じですから、協議で別れることが可能ならば、財産分与等の取り決めについては、協議離婚と同じように考えるのが妥当といえるでしょう。法律上の離婚のように届け出がありませんから、別れる意思で別々の生活に入ってしまうことが、内縁関係の終了です。
協議が調わない場合は、家庭裁判所の家事調停の対象になります。手続きは、法律婚の離婚の場合と同じです。
両親が離婚しても親子関係は終了しませんので、離婚後も子が引き続き元配偶者の法定相続人であることに変わりはありません。
また、子を引き取った親が再婚し、子と再婚相手が養子縁組した場合でも、子は元配偶者の法定相続人です。