住所
〒562-0025 大阪府箕面市粟生外院6-1-34
アクセス
阪急バス「外院」より徒歩2分
阪急バス「粟生団地」より徒歩10分
営業日時
月~金 9:00~17:00
定休日
土・日・祝

FAQ

よくある質問

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    Q

    会社の商号にはどのような文字でも使用できますか。

    A

    商号に用いることができる文字は、商業登記規則により規定されており、使用できるのは「漢字」「ひらがな」「カタカナ」の日本文字のほか、「ローマ字」「アラビヤ数字」と、以下の六つの記号となります。

     

    (以下法務省ホームページより抜粋)

     


     

    (1)ローマ字(大文字及び小文字)
    (2)アラビヤ数字
    (3)「&」(アンパサンド)
    「’」(アポストロフィー)
    「,」(コンマ)
    「-」(ハイフン)
    「.」(ピリオド)
    「・」(中点)

    ※(3)の符号は,字句(日本文字を含む。)を区切る際の符号として使用する場合に限り用いることができます。したがって,商号の先頭又は末尾に用いることはできません。ただし,「.」(ピリオド)については,省略を表すものとして商号の末尾に用いることもできます。

     

    ※ なお,ローマ字を用いて複数の単語を表記する場合に限り,当該単語の間を区切るために空白(スペース)を用いることもできます。

     


     

    「♡」「☆」「~」といった記号を使用してもいいですか、というご相談を受けたこともありますが、残念ながら不可です。数字についても、ローマ数字は使えませんので、ご注意ください。

    Q

    外国人アルバイトの労働時間が明確ではない場合、どうしたらよいですか。

    A

    「留学」や「家族滞在」の在留資格を持つ外国人は、資格外活動の包括的許可を受けると週28時間(留学生の場合、学則で規定される長期休暇中は1日8時間まで)のアルバイトをすることができますが、個人事業主として活動する場合や業務委託契約や請負契約で就労する場合等、客観的に何時間働いたかがわかりづらいケースがあります。

     

    このような場合は資格外活動の「個別許可」を受けることが必要です。包括的許可で稼働していると資格外活動違反となりますので、ご注意ください。

     

    個別許可を受けるには、資格外活動許可の一般原則の各要件に適合していることに加え、「当該活動に従事する期間が,決定されている在留資格に係る在留期間の過半を超えないこと」が要件とされています。

     

    Q

    3月に卒業予定の留学生を採用する際、在留資格の手続きはどのようになりますか?

    A

    就職が内定した留学生の在留資格「留学」から就労資格への在留資格変更許可申請は、毎年12月1日から受付されています。

     

    変更後の在留資格の必要書類に、大学や専修学校から発行される卒業見込証明書を添えて申請します。専修学校の場合は出席状況等を説明する資料が求められる場合がありますので、事前に管轄の出入国在留管理局へ確認してください。

     

    審査完了の通知葉書が送られてきたら、卒業後2週間以内に出入国在留管理局へ卒業証書又は卒業証明書及び専修学校の場合は専門士の称号を取得した証明書を持参して、新たな在留カードの交付を受けます。

    Q

    私は留学生です。在留資格変更許可申請が不許可になってしまいました。どうしたらよいですか?

    A

    すでに日本に在留している外国人が、活動内容を変えるときに行うのが「在留資格変更許可申請」です。留学生が卒業後の就職先が内定したので変更申請をしたところ、不許可になってしまうケースがあります。

    不許可通知書には、不許可の理由が書かれていますが、それを読んだだけでは詳細な理由が判明しないことが多いので、まずは審査をした入国管理局へ不許可の理由を確認する必要があります。

    不許可の理由は「1.留学生側の問題」「2.雇用主側の問題」「3.職務内容の問題」に分かれます。

     

      1.留学生側の問題

    留学生側の不許可の理由で多いのが、「資格外活動違反」です。学校へろくに通わず週28時間などの制限を超えてアルバイトをしまくって、卒業証書だけはもらった、というケースです。本来は留学から就労資格への変更の場合は、アルバイトの状況説明や出席状況までは求められませんが、審査の段階で確認の必要があると認められた場合は、追加で提出するように通知があります。

    この理由で不許可という結果になった場合は、変更申請のリカバリーは困難です。一度帰国して、内定先からあらためて在留資格認定証明書交付申請で呼んでもらってください。

    その他の違反があり処分を受けた場合は、その内容により一定年数は入国ができないことがあります。

     

      2.雇用主側の問題

    雇用条件がよくない(報酬の額など)ということであれば、この留学生を採用したい以上は、許可になる水準まで引き上げていただくしかありません。

    経営状況などが思わしくなく、安定的に外国人の雇用が難しいと判断されれば、それが改善されない限りは難しいものと思われます。ほかの就職先を探してください。

     

      3.職務内容の問題

    「技術」と「人文知識」では、大学等での専攻分野と職務内容の関連性が求められます。この関連性が審査の結果否定されて不許可になることがあります。内定先で専攻と関連のある職務があれば再申請で許可の見込みもありますが、なければ、残念ながらご縁がなかったものとして、他の就職先を探すこととなります。

     

    不許可後の手続き

    卒業までに時間がある場合は、同じ雇用先で再申請、又は新たな就職先を探すことも可能です。

    新たな就職先を探すのに時間がかかりそうなときは、学校の協力を得て「特定活動」(就職活動)への変更手続きすることを検討してください。また、「留学」の在留期間が残っていても、卒業して3か月以上が経過してしまうと在留資格の取消対象となるため、「特定活動」(就職活動)へ変更することがベターです。

     

    「特定活動」(出国準備)の30日の在留資格になってしまった場合は、30日が満了する前に出国しなくてはなりませんので、変更申請で新たな在留資格を得ることは困難になります。その場合は最寄りの行政書士へご相談ください。

    Q

    在留資格認定証明書交付申請が不交付になってしまいました。どうしたらよいですか?

    A

    「家族を呼びたい」「外国人を採用することが内定したので、本国から招へいしたい」というような事情で、在留資格認定証明書交付申請をされたことと思います。ご自身でやった申請が不交付になってしまった、ということもあるでしょうし、行政書士が申請を取り次いだ場合でも、あらかじめ交付になる可能性がかなり低い難しい案件であると説明を受けたうえで、不交付になるケースもあることと思います。

     

    表題の質問は「もう一度申請したいのですが、いつごろ申請したらいいですか?」というように続きます。

     

    答えは「ケースバイケース」。不交付原因が解消できたら比較的短い期間をおいて再申請して許可になる見込みがある場合と、不交付になってから相当年数をおかないと再申請しても交付されない場合があります。その判断をするためには、まず不交付の理由を確認することが大切です。簡易書留で送られてくる「在留資格認定証明書不交付通知書」には、法令に基づき簡単に記載されているにとどまりますので、ぜひ不交付になった具体的な理由を、入国管理局で確認してきてください。

     

    ご自身で確認に行かれる場合は、再申請の時期と見込みもお尋ねいただければよいですが、再申請にあたっては申請取次行政書士に相談されることをお勧めします(当事務所でもご相談を承ります)。