住所
〒562-0025 大阪府箕面市粟生外院6-1-34
アクセス
阪急バス「外院」より徒歩2分
阪急バス「粟生団地」より徒歩10分
営業日時
月~金 9:00~17:00
定休日
土・日・祝

FAQ

よくある質問

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    Q

    養育費は離婚後でも請求できますか?

    A

    養育費の支払いは、慰謝料や財産分与とは性格を異にし、親の義務であると解釈されています。離婚後、子と離れて暮らしていても、親子関係は変わりませんから、離婚後でも、子を養育する親が、別れた相手方へ養育費の分担を請求することは可能です。

    また、離婚後の状況の変化により、養育費の増減の必要が生じた場合も、その請求をすることができます。

    協議で相手方と合意できない場合や、協議そのものができない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てます。

    Q

    財産分与や慰謝料は離婚後でも請求できますか?

    A

    できますが、慰謝料請求は離婚から3年以内(離婚原因に対する請求であれば、離婚原因である不法行為から3年以内)(消滅時効)、財産分与請求は離婚後2年以内(除斥期間:時効のように中断がありません)に行う必要があります。

    一般的に、一度離婚して他人になってしまうと、なかなか協議での解決というのは難しくなるものです。離婚を急ぐケースもあるでしょうが、できるだけ離婚前にすべてを清算して文書に残しておくことが、後々のトラブルを防ぐ最善の方策といえるでしょう。

    Q

    離婚届と離婚協議書作成は、どちらが先ですか?

    A

    法的には、どちらが先でなければならないという規定はありませんが、離婚の届出の際に未成年の子の親権者を記載する必要がありますので、最低限親権について合意ができている必要があります。

    また離婚届には、養育費や面会交流の取り決めについての記載欄があります(養育費、面会交流については取り決めがなされていなくても離婚届は受理されます)。

    ただ、一度離婚届を出して法的にも婚姻関係が解消されてしまうと、時間をとって協議をすることが難しくなったり、心理的にも距離は離れていくものです。また、離婚が成立したことをこれ幸いと連絡を絶って協議に応じなくなるような悪質なケースもありますので、離婚を急ぐ場合もできるだけ離婚の届出の前に離婚協議書を作成しておくことをお勧めしています。