上陸の申請日前14日以内に日本政府が定める一定の国・地域(以下のリンク参照)における滞在歴がある外国人は、原則として上陸拒否の対象となっています。
新型コロナウイルス感染症の拡大防止に係る上陸拒否について
ただし、特に人道上配慮すべき事情が...
就労を活動目的とする在留資格をお持ちの外国人が、新型コロナウィルス感染症の影響による経済状況の悪化により職を失った場合、現に有する在留資格のまま、就職活動をすることができます。資格外活動の許可を受けることも可能です。
また、在留期間を迎えて...
現在、出入国在留管理局の窓口には多くの外国人が訪れ、大変混雑しています。混雑緩和のため、在留資格変更許可申請及び在留期間更新許可申請等については,当該外国人の在留期間満了日から3か月後まで受け付けられています。
感染拡大防止のための窓口混雑...
本来、在留資格認定証明書は3か月の有効期間が満了するまでに査証(ビザ)をとりつけ日本に上陸しなくてはなりませんが、コロナウィルス感染拡大の影響を受け、法務省より、当面の間、在留資格認定証明書の有効期間を6か月とする旨の発表がありました。
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新型コロナウィルス感染症の拡大等を受け、帰国困難者に対する在留諸申請の取扱い、在留資格認定証明書交付申請の取扱いが発表されました。
新型コロナウィルス感染症の拡大等を受けた在留諸申請の取り扱いについて(出入国在留管理庁)