大学を卒業後大学院へ進学する留学生の在留資格について|大阪府箕面市で女性行政書士による外国人在留・永住手続、帰化申請のサポート。法人設立、相続、遺言書や離婚協議書の作成も行っております。

行政書士濱坂和子事務所
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大学を卒業後大学院へ進学する留学生の在留資格について

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大学を卒業後、大学院への進学が決定している留学生で、その入学時期が現在の「留学」の在留期間満了後の場合、一定の要件を満たせば「特定活動」への在留資格変更が許可され、大学卒業後1年を超えない期間、引き続き日本に滞在できることとなりました。

 

大学を卒業後大学院へ進学する留学生の在留資格について

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