特定技能2号の対象分野が追加されます|大阪府箕面市で女性行政書士による外国人在留・永住手続、帰化申請のサポート。法人設立、相続、遺言書や離婚協議書の作成も行っております。

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特定技能2号の対象分野が追加されます

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令和5年6月9日の閣議決定により、これまで「建設」と「船舶・舶用工業」の一部の業務区分に限定されていた特定技能2号に新たに9分野と「船舶・舶用工業」のその他の業務区分が追加され、「介護」を除くすべての分野を特定技能2号の対象とすることとなりました。

 

「介護」については、現行の在留資格「介護」があることから、特定技能2号の対象分野とはなりません。

 

本取扱いは、関係法令を改正し、その施行をもって開始となります。

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