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お知らせ
特定技能2号の対象分野が追加されます
令和5年6月9日の閣議決定により、これまで「建設」と「船舶・舶用工業」の一部の業務区分に限定されていた特定技能2号に新たに9分野と「船舶・舶用工業」のその他の業務区分が追加され、「介護」を除くすべての分野を特定技能2号の対象とすることとなりました。
「介護」については、現行の在留資格「介護」があることから、特定技能2号の対象分野とはなりません。
本取扱いは、関係法令を改正し、その施行をもって開始となります。
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令和5年6月9日の閣議決定により、これまで「建設」と「船舶・舶用工業」の一部の業務区分に限定されていた特定技能2号に新たに9分野と「船舶・舶用工業」のその他の業務区分が追加され、「介護」を除くすべての分野を特定技能2号の対象とすることとなりました。
「介護」については、現行の在留資格「介護」があることから、特定技能2号の対象分野とはなりません。
本取扱いは、関係法令を改正し、その施行をもって開始となります。