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お知らせ
在留資格認定証明書の有効期間に係る新たな取扱いについて
令和4年6月22日付で、すでに交付された在留資格認定証明書の有効期間を延長する新たな取り扱いの発表がされています。
2022年1月1日以降に作成された在留資格認定証明書について、新たに有効とみなす期間は以下のとおりです。
・ 作成日が2020年1月1日~2022年4月30日
→ 2022年10月31日まで
・ 作成日が2022年5月1日~2022年7月31日
→ 作成日から「6か月間」有効
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令和4年6月22日付で、すでに交付された在留資格認定証明書の有効期間を延長する新たな取り扱いの発表がされています。
2022年1月1日以降に作成された在留資格認定証明書について、新たに有効とみなす期間は以下のとおりです。
・ 作成日が2020年1月1日~2022年4月30日
→ 2022年10月31日まで
・ 作成日が2022年5月1日~2022年7月31日
→ 作成日から「6か月間」有効