在留資格認定証明書の有効期間に係る新たな取扱いについて|大阪府箕面市で女性行政書士による外国人在留・永住手続、帰化申請のサポート。法人設立、相続、遺言書や離婚協議書の作成も行っております。

行政書士濱坂和子事務所
  • 0727003150

    [月~金] 9:00~17:00(定休日:土・日・祝)

  • お問い合わせ

お知らせ

在留資格認定証明書の有効期間に係る新たな取扱いについて

お知らせ

令和4年6月22日付で、すでに交付された在留資格認定証明書の有効期間を延長する新たな取り扱いの発表がされています。

 

2022年1月1日以降に作成された在留資格認定証明書について、新たに有効とみなす期間は以下のとおりです。

・ 作成日が2020年1月1日~2022年4月30日
→ 2022年10月31日まで

・ 作成日が2022年5月1日~2022年7月31日
→ 作成日から「6か月間」有効

 

在留資格認定証明書の有効期間に係る新たな取扱いについて(入管庁ウェブサイトへ)

ページトップへ戻る