帰国困難者に対する在留諸申請の取扱いが変わります|大阪府箕面市で女性行政書士による外国人在留・永住手続、帰化申請のサポート。法人設立、相続、遺言書や離婚協議書の作成も行っております。

行政書士濱坂和子事務所
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帰国困難者に対する在留諸申請の取扱いが変わります

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出入国在留管理庁では、これまで、新型コロナウイルス感染症の感染拡大により本国等への帰国が困難な方に対して、帰国困難な状況が継続している状況を踏まえて、日本での在留を認めることとしてきましたが、現在、外国人の方々の日本への新規入国が次第に再開されており、日本からの出国者数も増加傾向にあります。

これらの状況なども踏まえて、令和4年6月1日より、特例的な在留を認めている外国人の方について、現に有する在留資格の在留期限に応じ、帰国に向けた措置をとることとなりました。

詳細はこちら(出入国在留管理庁ウェブサイトより)

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