「短期滞在」で在留中で、本国等への帰国が困難な外国人に係る取扱い |大阪府箕面市で女性行政書士による外国人在留・永住手続、帰化申請のサポート。法人設立、相続、遺言書や離婚協議書の作成も行っております。

行政書士濱坂和子事務所
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「短期滞在」で在留中で、本国等への帰国が困難な外国人に係る取扱い

お知らせ

2020年12月1日より、「短期滞在」にて在留中の外国人でも、帰国が困難であり、帰国するまでの生計維持が困難であると認められる場合は、資格外活動(週28時間以内のアルバイト可)の許可を受けることができるようになりました。

 

本国等への帰国が困難な外国人に係る取扱い

 

コロナ禍で帰国することができず,本邦での生計維持が困難であるため,就労(アルバイト)を希望する方へ

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