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「短期滞在」で在留中で、本国等への帰国が困難な外国人に係る取扱い
2020年12月1日より、「短期滞在」にて在留中の外国人でも、帰国が困難であり、帰国するまでの生計維持が困難であると認められる場合は、資格外活動(週28時間以内のアルバイト可)の許可を受けることができるようになりました。
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2020年12月1日より、「短期滞在」にて在留中の外国人でも、帰国が困難であり、帰国するまでの生計維持が困難であると認められる場合は、資格外活動(週28時間以内のアルバイト可)の許可を受けることができるようになりました。