FAQ
よくある質問
高齢の親を呼び寄せ、日本で扶養することはできますか。
子の扶養を受けることを目的とした、老親のための在留資格はありません。
日本に在留する外国人は家族を呼び寄せることができますが、入管法上、呼び寄せができる家族は、配偶者と子のみです。
ただし、両親が死別して父または母が一人になっており、おおむね70歳以上の年齢に達していて、さらに本国に子がいないような場合は、例外的に特定活動として在留が認められる場合があります。許可要件は厳しいですので、事前にご相談ください。