FAQ
よくある質問
私は「技術・人文知識・国際業務」で10年在留しています。妻と子は10年たっていませんが、家族で永住許可申請をすることはできますか。
「技術・人文知識・国際業務」等の就労資格(在留資格「技能実習」及び「特定技能1号」を除く。)からの永住申請は、原則として引き続き10年以上本邦に在留していることが求められます。また、この期間のうち、就労資格(在留資格「技能実習」及び「特定技能1号」を除く。)又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることが必要です(例えば「留学」から「技術・人文知識・国際業務」へ変更した場合、10年のうち5年以上は「技術・人文知識・国際業務」で在留していること)。
ただし、一家で申請する場合、扶養される配偶者や子については、原則10年在留に関する特例があります。
申請時点では配偶者と子は「家族滞在」の在留資格ですが、「技術・人文知識・国際業務」の方が永住を許可されると、永住者の配偶者・子となるため、同時申請の場合もはじめから「永住者の配偶者等」であったとして、緩和を受けることができます。
<原則10年在留に関する特例・永住者の配偶者等の場合>
- 配偶者については、実態を伴った婚姻が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上日本に在留していること。
- 実子又は特別養子については、引き続き1年以上日本に在留していること。