FAQ
よくある質問
留学生が本国から配偶者を呼び寄せることはできますか?
大学等(短期大学や大学院を含む)や専門学校に留学していれば、「家族滞在」の在留資格で呼び寄せること自体は、可能です。
配偶者が「家族滞在」を申請する場合の主な審査のポイントは、
- 法律婚の夫婦であること
- 生活のための経費を支弁できること
1については、本国の法律で婚姻が成立していることが確認されます。
留学生の場合は、2が大変なことが多いです。日本で就労している人ならば、生計が成り立つ額の給与・報酬を受け取っていることが就労できる在留資格を許可される大前提ですから、配偶者を扶養するならなんとかなるというケースがほとんどたと思います。
留学生の本分は学業で、アルバイト収入は資格外活動の許可で認められる範囲内にとどまりますから高額にはならず、学費を含め、夫婦二人の費用をどのように支弁するのかを検討してください。何にいくら必要か、家計を詳細に説明する文書のほか、親御さんからの支援やアルバイトの収入の額、預貯金の残高を書面で証明したり、奨学金を受けているならばそれらの資料など、収入を立証する文書が必要です。
もちろん週28時間以上のアルバイトはもってのほかですから(学則で定める長期休暇中を除く)、アルバイトをしまくって学業の状況が不良であれば、審査にも影響します。
上記を検討して、許可の可否を探ってみてください。
※ 日本語学校や高校への留学の場合は、家族を呼ぶことはできません。