FAQ
よくある質問
現在「日本人の配偶者等」の在留資格ですが、離婚(又は死別)してしまいました。これからも日本にいることはできますか?
まずは出入国在留管理局へ「配偶者に関する届出」をすることが必要です。離婚又は死別の日から14日以内に最寄りの地方入国管理局へ出向くか、東京入国管理局へ郵送します。
離婚(又は死別)ても、現在の在留期間が満了するまでは日本に在留することはできますが、在留資格の変更をしないまま6か月を過ぎると、法務大臣は在留資格を取り消すことができるとされていますので、早めに他の在留資格に変更することを検討してください。
・就労可能な在留資格が取れるか
・告示外「定住者」へ変更ができるか
そのほかの可能性もありますので、当事務所又は最寄りの行政書士事務所へご相談ください。