住所
〒562-0025 大阪府箕面市粟生外院6-1-34
アクセス
阪急バス「外院」より徒歩2分
阪急バス「粟生団地」より徒歩10分
営業日時
月~金 9:00~17:00
定休日
土・日・祝

FAQ

よくある質問

現在、日本で仕事をしています。転職をしましたが、必要な手続きはありますか?

現在の資格が「永住者」「特別永住者」「定住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」の場合は、転職によって必要となる手続きはありません。

現在の資格が「技術・人文知識・国際業務」「技能」等のいわゆる就労資格の場合、転職後も現在の在留資格で認められる活動と同じ分野の仕事をする場合は、現在の在留期間が満了するまで引き続き日本に在留することができ、その後も就労を継続する場合は在留期間更新申請をします。
ただし勤務先が変わっていますので、初回の更新申請の際は、勤務先に関する資料も提出する必要があります。

上記の更新申請は、勤務先の経営状況や仕事の内容によっては許可されないこともあります。更新申請が不許可になってからのリカバリーは残された時間が少なく困難ですので、在留期間満了までおおむね6か月以上残っている場合は「就労資格証明書交付申請」を行い、在留期間満了前に入国管理局より、新たな勤務先で就労できるかどうかの審査を受けることをお勧めします。万一「就労資格証明書交付申請」が不交付となった場合は、在留期間が満了するまでに他の仕事を探してください。

 

以下の在留資格の方は、「契約期間に関する届出」が必要です。

「高度専門職1号イ」,「高度専門職1号ロ」,「高度専門職2号」(入管法別表第1の2の表の高度専門職の下欄2号イ又はロに掲げる 活動に従事する場合),「研究」,「技術・人文知識・国際業務」,「介護」,「興行(本邦の公私の機関との契約に基づいて活動に従事する場合に限ります。)」又は 「技能」

日本にある契約機関の名称・所在地に変更が生じた場合や,契約機関の消滅,契約機関との契約の終了・新たな契約の締結が あったときには,14日以内に届け出なければなりません。