FAQ
よくある質問
外国人アルバイト(パート)を雇用したいのですが、ビザは大丈夫でしょうか?
「今度外国人をパートとして採用することとなったのですが、ビザは大丈夫でしょうか?」というご質問を、よくお寄せいただいています。
まずは外国人が持っている在留カードをご確認ください。
「永住者」「特別永住者」「定住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」
仕事の内容、就労時間とも入管法による制限はありません(日本人と同様、労働関係法令の適用は受けます)
「留学」「家族滞在」
裏面の資格外活動許可欄に「許可」のスタンプが押されていれば、週28時間以内であることと風俗営業が営まれていないことを条件として、雇用が認められています。資格外活動許可の有無は、パスポートの証印シールでも確認することができます。資格外活動の許可を受けていない場合は、外国人本人が資格外活動許可の申請をし、許可を受けてから採用するようにしてください。
※週28時間とは、月の1週間あたりの平均時間等ではなく、どの1週間においても必ず28時間以内であることが必要です。また、「月~日」「火~月」など、どこの1週間を切り取って数えても28時間以内に収まっていなくてはなりません。
※「留学」の場合は、在籍する教育機関が学則で定める長期休業期間にあるときは、1日8時間以内のアルバイトをすることが認められています。