住所
〒562-0025 大阪府箕面市粟生外院6-1-34
アクセス
阪急バス「外院」より徒歩2分
阪急バス「粟生団地」より徒歩10分
営業日時
月~金 9:00~17:00
定休日
土・日・祝

FAQ

よくある質問

私は留学生です。在留資格変更許可申請が不許可になってしまいました。どうしたらよいですか?

すでに日本に在留している外国人が、活動内容を変えるときに行うのが「在留資格変更許可申請」です。留学生が卒業後の就職先が内定したので変更申請をしたところ、不許可になってしまうケースがあります。

不許可通知書には、不許可の理由が書かれていますが、それを読んだだけでは詳細な理由が判明しないことが多いので、まずは審査をした入国管理局へ不許可の理由を確認する必要があります。

不許可の理由は「1.留学生側の問題」「2.雇用主側の問題」「3.職務内容の問題」に分かれます。

 

    1.留学生側の問題

留学生側の不許可の理由で多いのが、「資格外活動違反」です。学校へろくに通わず週28時間などの制限を超えてアルバイトをしまくって、卒業証書だけはもらった、というケースです。本来は留学から就労資格への変更の場合は、アルバイトの状況説明や出席状況までは求められませんが、審査の段階で確認の必要があると認められた場合は、追加で提出するように通知があります。

この理由で不許可という結果になった場合は、変更申請のリカバリーは困難です。一度帰国して、内定先からあらためて在留資格認定証明書交付申請で呼んでもらってください。

その他の違反があり処分を受けた場合は、その内容により一定年数は入国ができないことがあります。

 

    2.雇用主側の問題

雇用条件がよくない(報酬の額など)ということであれば、この留学生を採用したい以上は、許可になる水準まで引き上げていただくしかありません。

経営状況などが思わしくなく、安定的に外国人の雇用が難しいと判断されれば、それが改善されない限りは難しいものと思われます。ほかの就職先を探してください。

 

    3.職務内容の問題

「技術」と「人文知識」では、大学等での専攻分野と職務内容の関連性が求められます。この関連性が審査の結果否定されて不許可になることがあります。内定先で専攻と関連のある職務があれば再申請で許可の見込みもありますが、なければ、残念ながらご縁がなかったものとして、他の就職先を探すこととなります。

 

不許可後の手続き

卒業までに時間がある場合は、同じ雇用先で再申請、又は新たな就職先を探すことも可能です。

新たな就職先を探すのに時間がかかりそうなときは、学校の協力を得て「特定活動」(就職活動)への変更手続きすることを検討してください。また、「留学」の在留期間が残っていても、卒業して3か月以上が経過してしまうと在留資格の取消対象となるため、「特定活動」(就職活動)へ変更することがベターです。

 

「特定活動」(出国準備)の30日の在留資格になってしまった場合は、30日が満了する前に出国しなくてはなりませんので、変更申請で新たな在留資格を得ることは困難になります。その場合は最寄りの行政書士へご相談ください。