住所
〒562-0025 大阪府箕面市粟生外院6-1-34
アクセス
阪急バス「外院」より徒歩2分
阪急バス「粟生団地」より徒歩10分
営業日時
月~金 9:00~17:00
定休日
土・日・祝

FAQ

よくある質問

これから新会社を作りますが、株式会社と合同会社のどちらがよいですか。

新会社を立ち上げるときに、表題のようなご質問をよく受けます。
税制上からみれば、どちらも同じです。
細かな違いはたくさんありますが、ざっくりとした大きな違いは以下の三つです。

 

1)代表者の肩書

株式会社の経営者は「取締役」、合同会社では「社員」と呼ばれます。そのため、登記上の代表者の役職名は、株式会社では「代表取締役」、合同会社では「代表社員」となります。
どちらも代表者ですから、社内や対外的に「社長」という呼称をつかうことはどちらも問題ありません。

 

2)立ち上げ時の固定費の違い
株式会社の固定費は、定款認証に公証役場手数料として約5万円、設立登記時の登録免許税として最低15万円が必要です。
これに対して、合同会社は定款認証が不要、設立登記時の登録免許税として最低6万円です。

これだけ見ると、合同会社はかなりお得ですね。

 

3)出資者と経営者の関係

株式会社では、出資者(株主)が必ずしも経営者(役員)というわけではありません。小規模な会社では「代表取締役=100%の株主」というような会社も多いですし、定款で役員を株主に限定しているようなところも多いですが、大きな会社になると、広く出資を募り株主が大人数いても、もちろんすべてが役員というわけではありません。いわゆる「雇われ社長」というような株主ではない代表取締役も、よくあります。

 

これに対し、合同会社は出資者と経営者(=合同会社の「社員」)が同じです。出資をすることで社員として合同会社の経営に参画します。退社(株式会社の役員を辞任するというイメージです)するときは、持分(出資した金額)をほかの社員へ譲渡したり、払戻しを受けたりし、経営者の地位も出資者の地位も同時に失います。
このため、広く出資を募る場合には向かず、少人数で出資し経営するという形態に向いているといえます。

 

※ ただし、合同会社だから小規模会社ということではありません。世界的にも有名な大会社(ここに名前は書きませんが)が合同会社ということもあります。

 

一人社長の会社で、商号や代表者の肩書にこだわりがなければ、合同会社は立ち上げ時の固定費の面ではお得であるとはいえますが、会社経営は息が長いですから、今後どのようにしていきたいか(あまり先々までの心配まではいりませんが、近い将来にどのような組織にしたいかなど)を計画して決定されるとよいでしょう。