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在留資格「技術・人文知識・国際業務」の基準が変更になりました
令和8年4月15日以降の申請より、在留資格「技術・人文知識・国際業務」にかかる諸申請において、主に言語能力を用いて対人業務等に従事する(「翻訳・通訳」やホテルフロント業務等の「接客」の場合等、日本語能力等の言語能力を用いた業務に従事する)場合は、業務上使用する言語について、CEFR・B2相当の言語能力を有することを証する資料の提出が求められるようになりました。
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令和8年4月15日以降の申請より、在留資格「技術・人文知識・国際業務」にかかる諸申請において、主に言語能力を用いて対人業務等に従事する(「翻訳・通訳」やホテルフロント業務等の「接客」の場合等、日本語能力等の言語能力を用いた業務に従事する)場合は、業務上使用する言語について、CEFR・B2相当の言語能力を有することを証する資料の提出が求められるようになりました。