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永住許可に関するガイドラインが改訂されました
令和8年2月24日付で永住許可に関するガイドラインが改訂されました。
変更箇所は下記のとおりですが、現在は永住許可申請にあたって「3年」の在留期間でも申請が可能であるところ、令和9年4月1日以降の申請では「5年」の在留期間を有している必要があります。
現に有している在留資格について、出入国管理及び難民認定法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間をもって在留していること。
⇒ 令和9年3月31日までの間、在留期間「3年」を有する場合は、前記1(3)ウの「最長の在留期間をもって在留している」ものとして取り扱うこととする。令和9年3月31日の時点において在留期間「3年」を有する者については、当該在留期間内に処分を受ける場合、その初回に限り前記1(3)ウの「最長の在留期間をもって在留している」ものとして取り扱う。
現に有している在留資格について、法務省令で定める上陸許可基準等に適合していること。