【新型コロナウィルス関連】上陸拒否の措置に関し,個別の事情に応じて特段の事情があるものとして再入国を許可することのある具体的な事例|大阪府箕面市で女性行政書士による外国人在留・永住手続、帰化申請のサポート。法人設立、相続、遺言書や離婚協議書の作成も行っております。

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【新型コロナウィルス関連】上陸拒否の措置に関し,個別の事情に応じて特段の事情があるものとして再入国を許可することのある具体的な事例

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上陸の申請日前14日以内に日本政府が定める一定の国・地域(以下のリンク参照)における滞在歴がある外国人は、原則として上陸拒否の対象となっています。

新型コロナウイルス感染症の拡大防止に係る上陸拒否について

ただし、特に人道上配慮すべき事情があるときなど、個別の事情に応じて特段の事情があるものとして上陸を許可する場合もあり、具体的な事例が公表されています。

新型コロナウイルス感染症の拡大防止に係る上陸拒否の措置に関し,個別の事情に応じて特段の事情があるものとして再入国を許可することのある具体的な事例

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