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【新型コロナウィルス関連】上陸拒否の措置に関し,個別の事情に応じて特段の事情があるものとして再入国を許可することのある具体的な事例
上陸の申請日前14日以内に日本政府が定める一定の国・地域(以下のリンク参照)における滞在歴がある外国人は、原則として上陸拒否の対象となっています。
ただし、特に人道上配慮すべき事情があるときなど、個別の事情に応じて特段の事情があるものとして上陸を許可する場合もあり、具体的な事例が公表されています。
新型コロナウイルス感染症の拡大防止に係る上陸拒否の措置に関し,個別の事情に応じて特段の事情があるものとして再入国を許可することのある具体的な事例