新型コロナウィルス感染症の感染拡大の影響に伴う在留資格認定証明書の有効期間について|大阪府箕面市で女性行政書士による外国人在留・永住手続、帰化申請のサポート。法人設立、相続、遺言書や離婚協議書の作成も行っております。

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新型コロナウィルス感染症の感染拡大の影響に伴う在留資格認定証明書の有効期間について

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本来、在留資格認定証明書は3か月の有効期間が満了するまでに査証(ビザ)をとりつけ日本に上陸しなくてはなりませんが、コロナウィルス感染拡大の影響を受け、法務省より、当面の間、在留資格認定証明書の有効期間を6か月とする旨の発表がありました。

 

新型コロナウィルス感染症の感染拡大の影響に伴う在留資格認定証明書の有効期間について

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