在留資格の申請において、所属機関のカテゴリー区分が変更になりました
お知らせ
外国人の就労系の在留資格において、所属機関(受入れ企業等)の規模に応じて四つのカテゴリーが設定されています。カテゴリーに応じた資料を提出することとなっており、いわゆる上場企業や地方公共団体などが含まれる「カテゴリー1」と、これまで「前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中,給与所得の源泉徴収票合計表の源泉徴収税額が1,500万円以上ある団体・個人」と規定されていた「カテゴリー2」において、変更がありました。
カテゴリー1では、「一定の条件を満たす企業等」として、以下が追加されています。
-
- 厚生労働省が所管する「ユースエール認定制度」において,都道府県労働局長から「ユースエール認定企業」として認定を受けているもの。
- 厚生労働省が所管する「くるみん認定制度」,「プラチナくるみん認定制度」 において,都道府県労働局長から「くるみん認定企業」,「プラチナくるみん 認定企業」として認定を受けているもの。
- 厚生労働省が所管する「えるぼし認定制度」,「プラチナえるぼし認定制度令和2年6月施行)」において,都道府県労働局長から「えるぼし認定企業」, 「プラチナえるぼし認定企業」として認定を受けているもの。
- 厚生労働省が所管する「安全衛生優良企業公表制度」において,都道府県労働局長から「安全衛生優良企業」として認定を受けているもの。
- 厚生労働省が所管する「職業紹介優良事業者認定制度」において,指定審査認定機関から「職業紹介優良事業者」として認定を受けているもの。
- 厚生労働省が所管する「製造請負優良適正事業者認定制度(GJ認定)」に おいて,指定審査機関から「製造請負優良適正事業者」として認定を受けて いるもの。
- 厚生労働省が所管する「優良派遣事業者認定制度」において,指定審査認定機関から「優良派遣事業者」として認定を受けているもの。
- 経済産業省が所管する「健康経営優良法人認定制度」において,日本健康会議から「健康経営優良法人」として選定を受けているもの。
- 経済産業省が所管する「地域未来牽引企業制度」において,経済産業大臣から「地域未来牽引企業」として認定を受けているもの。
- 国土交通省が所管する「空港における構内の営業承認制度」において,地方航空局長又は空港事務所長から「空港管理規則上の第一類構内営業者又は 第二類構内営業者」として承認を受けているもの。
- 消費者庁が所管する「内部通報制度認証(自己適合宣言登録制度)」において,内部通報制度認証事務局(※)から「内部通報制度認証(自己適合宣言 登録制度)登録事業者」として登録を受けているもの。
※ 消費者庁指定登録機関(公益財団法人商事法務研究会)内におかれるもの
カテゴリー2は、「前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中,給与所得の源泉徴収票合計表の源泉徴収税額が1,000万円以上」に変更となりました。
特にカテゴリー2の変更により、これまでカテゴリー3として多くの提出資料を求められていた機関の一部は書類が簡素化されます。