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相続人と法定相続

民法で、遺産相続できる人と、その割合が規定されています

亡くなった人(被相続人)の財産を受け継ぐことのできる人は、民法で規定されています。

被相続人の配偶者は、常に相続人となります。ただし、事実婚の場合(籍を入れていない、内縁の配偶者の場合)は相続人とはなりませんので、注意が必要です。

相続人が誰かによって、遺産の取得割合(相続分)が異なってきます。

 

配偶者は、常に相続人となります

被相続人(亡くなった人)に配偶者がいれば、配偶者は常に相続人となります。ただし、事実婚など、籍を入れていない内縁の配偶者は相続人となりませんので、このようなケースでは、元気なうちにぜひ遺言を残してください(相続人以外の人に、財産を分けることができます)。
★詳細はこちらを参照ください → 遺言書作成

配偶者の相続分は、配偶者のほかに誰が相続人になるかによって異なります。配偶者がいなければ(先に死亡した場合も含む)、全財産を、第1~第3順位の相続人で分けることになります。

  • 子がいる場合…子(第1順位)
  • 子がなく、両親または片親が健在の場合…親(第2順位)
  • 子がなく、両親とも死亡している場合…兄弟姉妹(第3順位)

 

第1順位は子。配偶者が二分の一、残りを子の数で等分します

被相続人に子がある場合は、子が相続人となります。
配偶者の相続分は二分の一。
その残りの二分の一を、子の数で等分します。

被相続人よりも先に亡くなった子がいる場合、その子の子(被相続人の孫。以下「孫」)があれば、孫の数で、亡くなった子の相続分を等分します。(これを「代襲相続」といいます。)

左図のケースでは、夫が亡くなり、妻が二分の一、残りを三人の子で分けるので、子の相続分は六分の一ずつです。子が一人、先に亡くなっていますので、孫二人が六分の一を半分に分けて、十二分の一ずつ相続します。

養子がいる場合、実子と養子で、相続分の違いはありません。

また、被相続人が離婚や配偶者との死別の後に、再婚しているようなケースでは、前配偶者と死亡時の配偶者それぞれとの間に子がある場合もあります。それぞれの子の相続分は同じです。

非嫡出子(婚姻外で生まれた子)の相続分については、平成25年9月5日以降に開始した相続については嫡出子(婚姻している夫婦の子)と同等です。
ただし、それ以前の相続については、非嫡出子は嫡出子の二分の一となります。図の3人の子のうち一人が非嫡出子だった場合、嫡出子二人が五分の一ずつ、非嫡出子が十分の一を相続します。

 

第二順位は親。配偶者が三分の二、その残りを両親が相続します

被相続人に子がなく、親が生存している場合は、親が相続人となります。
配偶者の相続分は三分の二。
その残りの三分の一を、両親とも生存していれば、父と母が六分の一ずつ、両親のどちらかが先に死亡していれば、生存している父または母が、三分の一を相続します。

被相続人が普通養子縁組をして養子となった場合は、養親と実親のどちらも相続人となります。養親と実親で六分の一ずつ、養父母または実父母がともに健在なら、十二分の一が相続分となります。

 

 

 

 

第三順位は兄弟姉妹。配偶者が四分の三、その残りを兄弟姉妹の数で等分します

被相続人に子がなく、両親とも死亡している場合は、兄弟姉妹が相続人となります。
配偶者の相続分は四分の三。
その残りの四分の一を、兄弟姉妹の数で等分します。

上図のケースでは、夫が亡くなり、妻が四分の三、残りを二人の兄弟姉妹で分けるので、兄弟姉妹のの相続分は八分の一ずつです。兄弟姉妹が一人、先に亡くなっていますので、おい・めい二人が八分の一を半分に分けて、十六分の一ずつ相続します。
第一順位の相続では、子が死亡していれば孫、孫が死亡していれば曾孫と、何代でも代襲相続ができますが、第三順位の相続では、代襲相続できるのは一代限り(おいめいまで)となります。

 

遺産分割の実務では、何をどのように分けるかのとりまとめが必要です

遺言があれば、基本は遺言に従うことになりますので、法定相続とは違った相続分でも、スムーズに遺産分割が行えます。
また、遺言がない場合でも、実際には相続財産にはさまざまなものがあり、相続分どおりに割り切れるものではありませんから、どうやってわけるかを決めるためには、相続人の間で「遺産分割協議」をまとめなくてはなりません。
遺産分割協議の結果、相続人全員の合意があれば、法定相続にとらわれない遺産分割や遺言と異なる遺産分割も可能です。
本来は法定相続人なのに、遺言で相続分が極端に少ないことがあります。その場合は、遺留分減殺請求をすることができます。