FAQ
よくある質問
その他
- Q
遺言を作成しましたが、どこに保管したらよいですか。
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A
「遺言を作成しましたが、どこに保管しておいたらよいですか?」というご質問を受けます。
昨年始まった法務局における自筆証書遺言書保管制度もありますが、それを利用しない場合はどのようにしたらよいでしょうか。正解はこれ、というものはありません。第三者に改ざんされたり破棄されたりという可能性もないとはいえませんから、あまり人の目に触れるところに置いておくのは避けるべきでしょう。
ただし、死後確実に発見してもらわなくてはなりませんから、その他の重要書類と一緒にしておくのがよいと思われます。財産を受け取る主な相続人に、遺言を書いたことを伝えておくのも一法ですね。遺言執行者の指定をした場合、遺言執行者に預けておくのが確実です。特に公正証書遺言の場合は、正本1通と謄本を必要通数交付してもらえますので(原本は公証役場で保管されます。正本、謄本はどちらも「写し」です)、その一通を遺言執行者に預けておくという方法です。
「遺言は大切なものなので、貸金庫に入れておく」という方もいらっしゃいます。もちろんそれ自体はかまいません。ただし死後、貸金庫の開扉には一定の手続きが必要で、遺言執行者に貸金庫の開扉の権限が付与されていれば遺言執行者が開けることができますが、そうではない場合は相続人全員の戸籍謄本や印鑑証明書等が必要になります。また、せっかく遺言執行者を指定していても、遺言書が貸金庫の中にしかなければ、開扉手続きが煩雑になります。それを避けるためには、公正証書遺言にして遺言執行者に1通預けておいてください。