FAQ
よくある質問
3月に卒業予定の留学生を採用する際、在留資格の手続きはどのようになりますか?
就職が内定した留学生の在留資格「留学」から就労資格への在留資格変更許可申請は、毎年12月1日から受付されています。
変更後の在留資格の必要書類に、大学や専修学校から発行される卒業見込証明書を添えて申請します。専修学校の場合は出席状況等を説明する資料が求められる場合がありますので、事前に管轄の出入国在留管理局へ確認してください。
審査完了の通知葉書が送られてきたら、卒業後2週間以内に出入国在留管理局へ卒業証書又は卒業証明書及び専修学校の場合は専門士の称号を取得した証明書を持参して、新たな在留カードの交付を受けます。