FAQ
よくある質問
離婚届と離婚協議書作成は、どちらが先ですか?
法的には、どちらが先でなければならないという規定はありませんが、離婚の届出の際に未成年の子の親権者を記載する必要がありますので、最低限親権について合意ができている必要があります。
また離婚届には、養育費や面会交流の取り決めについての記載欄があります(養育費、面会交流については取り決めがなされていなくても離婚届は受理されます)。
ただ、一度離婚届を出して法的にも婚姻関係が解消されてしまうと、時間をとって協議をすることが難しくなったり、心理的にも距離は離れていくものです。また、離婚が成立したことをこれ幸いと連絡を絶って協議に応じなくなるような悪質なケースもありますので、離婚を急ぐ場合もできるだけ離婚の届出の前に離婚協議書を作成しておくことをお勧めしています。