FAQ
よくある質問
外国人アルバイトの労働時間が明確ではない場合、どうしたらよいですか。
「留学」や「家族滞在」の在留資格を持つ外国人は、資格外活動の包括的許可を受けると週28時間(留学生の場合、学則で規定される長期休暇中は1日8時間まで)のアルバイトをすることができますが、個人事業主として活動する場合や業務委託契約や請負契約で就労する場合等、客観的に何時間働いたかがわかりづらいケースがあります。
このような場合は資格外活動の「個別許可」を受けることが必要です。包括的許可で稼働していると資格外活動違反となりますので、ご注意ください。
個別許可を受けるには、資格外活動許可の一般原則の各要件に適合していることに加え、「当該活動に従事する期間が,決定されている在留資格に係る在留期間の過半を超えないこと」が要件とされています。