離婚協議書は、新しいスタートの第一歩です。離婚とその周辺の諸問題を解説します。行政書士濱坂和子事務所
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離婚の豆知識
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離婚の六つの方法
親権者と監護者
離婚と戸籍・姓の問題
養育費
面接交渉権
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行政書士 濱坂和子
行政書士 濱坂 和子
事務所所在地 :
〒562-0025
大阪府箕面市粟生外院4-27-10
行政書士には守秘義務があり(行政書士法第12条)、義務違反には罰則規定もあります。
離婚の六つの方法

離婚には六つの方法があります。

協議離婚

夫婦が話し合いで合意に達し、離婚届を届け出ることによって成立します。協議離婚は、離婚全体の90%を占めています。未成年の子供がいる場合は、親権者を決めておかなければなりません。

調停離婚

話し合いで離婚の合意に達することができないとき、また合意に達しても、親権者や養育費などの問題で折り合いがつかないときは、相手の裁判地を管轄する家庭裁判所に調停を申し立てます。調停委員が第三者的立場で双方の意見をきき、意見調整を行います。

調停が成立したら、申立人は10日以内に離婚届を提出します。どうしても折り合いがつかない、相手が調停に出席しないなどという場合は不調となり、調停はうち切られます。

審判離婚

調停で合意に至らなかった場合でも、家庭裁判所の判断で離婚が相当と認め、調停に代わる審判を下す場合があります。ただし、2週間以内にどちらかが異議申し立てをすると効力を失うので、実際にはほとんど行われていません。

裁判離婚(判決離婚)

調停前置主義が採られているので、いきなり裁判に持ち込むことはできません。まずは調停を申し立ててからになります。

裁判で離婚が認められるには、民法770条に定める離婚原因「不貞」「悪意の遺棄」「3年以上の生死不明」「強度の精神病」「婚姻を継続し難い重大な事由」のうち、少なくとも一つに該当する必要があります。

認諾離婚

離婚裁判の途中でも、被告が原告の要求を全面的に認めて離婚を受け入れた場合、認諾離婚が成立します。

和解離婚

離婚裁判の途中でも、双方が合意に至った場合は、合意に至った時点で和解離婚が成立します。

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親権者と監護者

未成年の子供がいる場合、離婚前に 親権者を決めておかなければなりません。離婚届には親権者を記入する欄があり、記入していないと離婚届が受理されません。

子供が15歳以上の場合は、子供の気持ちが尊重されます。小さな子供の場合、母親が親権者になることを望めば、裁判になっても、よほどの事情がない限り(虐待や育児放棄の恐れがあるなど)、希望どおりになることが多いです。

監護者について

親権には、「子の財産を管理し、権利や義務などの法律行為について子を代理する」という部分と、「子の衣食住の世話をし、しつけや教育をする」という部分があります。後者の部分を、特に「監護権」と呼びます。

最近では離婚の話し合いの際に親権の取り合いになることが多く、まれに財産管理の親権と監護権とを分けることで解決させることもあります。分離させると、離婚後も双方の協力が必要となります。ただ実際には、離婚後は相手方の協力を得るのが難しいため、裁判でも分けることには慎重です。

複数の子がいる場合

それぞれの子について、親権者を定めます。未成年の子が二人以上いる場合、原則的には兄弟姉妹は同一の親権者であることが望ましいとされています。しかし、ケースバイケースで、事情によっては別々の親に引き取られることもあるでしょう。







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離婚と戸籍・姓の問題

離婚をすると、結婚によって姓を改めた方は、婚前の姓に戻ります。そして、実家の戸籍に戻るか、自分自身で新しい戸籍を作ります。離婚後も離婚前の姓を名乗りたい場合は、「離婚の際に称していた氏を称する届」を市町村役場に提出します(離婚から3か月以内)。

以下、結婚の際に夫の姓に改めた妻の場合を例に、説明します。

妻が親権者となって子を引き取り、旧姓に戻る場合

子を引き取っても、当然には母と子供は同一戸籍にはなりません。子は、父の戸籍に残ります。従って、子の姓も従前からの父の姓のままです。

母が子とが同一戸籍を望む場合は、まず母は離婚して自分自身の戸籍を作ります。その後、離婚後の父と母の戸籍を添えて、子の住所地の家庭裁判所に「子の氏の変更許可」の申し立てをします。書類に不備がなければ、通常その日のうちに許可が下ります。許可が下りたら、審判書の謄本を添えて市町村役場に入籍届をします。

子が15歳以上であれば、自分で申し立てることができますが、15歳未満の場合は親権者が申し立てます。子供が成人して、再び父の姓に戻りたいと望んだ場合は、市町村役場の戸籍係に届け出ることだけで戻ることができます。

妻が親権者となって子を引き取り、離婚前の姓を名乗る場合

一見母と子は同じ姓に見えますが、戸籍上は前のケースと全く同じです。

母は自分自身の戸籍を作ったあと、やはり家庭裁判所に「子の氏の変更許可」の申し立てをします。子の姓は変わりませんが、許可が下りて初めて母の戸籍へ入る入籍届を出すことができます。











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養育費

養育費とは、子が生活するのに必要な費用のことで、受け取るのは子の権利です。

中には、「子供を引き取れないのだったら、一銭も支払いたくない」と主張する人もいますが、争いの場が裁判所へ移ったら、その主張は通りません。養育費は、「自分の生活に余裕があったら、支払ってやればいい」というものではなく、「離れて暮らす親は、自分と同等レベルの生活を子供に維持させるために、自分の生活を切り崩しても支払わなくてはならないもの」と解されています。

養育費の対象となる年齢は話し合いで決めます。「成人するまで」とするのが一般的ですが、最近では「大学を卒業するまで」とするケースも増えてきました。

金額は、支払う側の支払い能力、引き取って育てる側の資力に応じて、話し合いで決めます。双方の合意が得られない場合に、家庭裁判所が用いる養育費の算定表があります。この金額に縛られる必要はありませんが、話し合いをいくらから始めてよいのかわからない場合は、参考にされるとよいでしょう。

→ 養育費算定表

通常は養育者や子供名義の講座に月払いで振り込むことが多いですが、一括して前渡しをするケースもあります。

必ず強制執行受諾文言付き公正証書に!

養育費の支払いは長期にわたるので、不払いのトラブルになることもあります。口約束ではなく、必ず書面にし、強制執行受諾文言付き公正証書にしておきましょう。

強制執行受諾文言が入ることにより、支払いが滞ったときに、裁判を経ずに相手の給与や財産に強制執行がかけられます。また、強制執行受諾文言が入ったということだけでも、支払う側への精神的圧力となるでしょう。






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面接交渉権

面接交渉権とは、離婚後、親権者もしくは監護者とならなかった親が、その未成年の子と会ったり連絡を取ったりする権利のことです。

子を引き取った側が、一方的に子供を相手に会わせないことはできません。別れて暮らす親に会うのは、子の権利でもあるからです。

ただし、暴力をふるう、連れ去られる恐れがある、養育費を支払う義務を果たさない、など、子の福利または利益を害するときには、制限を受けることになります。

面接交渉権の取り決めにあたっては、どのぐらいの頻度で会うのか、どこで会うのか、宿泊はしてもよいのか、学校の長い休みのときにはどうするのか、など、なるべく具体的に取り決めておきましょう。

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財産分与

結婚生活の中で築かれた財産が、財産分与の対象になります。離婚原因にかかわらず、請求できます。結婚前から有している財産や、相続によって得た財産は、財産分与の対象とはなりません。

請求は離婚後でもできますが、離婚成立後2年以内にしなくてはなりません。離婚後は相手方と協議をするのが難しかったり、また2年というのは、思いのほか短い時間でもあります。なるべく離婚前に内容や金額、支払い方法について、具体的に取り決めておきましょう。

分与の割合については規定はありませんので、協議で決めます。専業主婦でも、2分の1を請求することができますし、調停でも2分の1の取り扱いが主になってきています。

預貯金は現金にして分ける

夫名義の口座を妻の名義に変更することは、銀行では認めない場合がほとんどですので、現金で渡します。(「金利がよい」などの理由で定期預金などを取り崩したくないような場合も考えられますが、離婚時の名義変更は難しいのが現状です。金融機関へ問い合わせてみてください。)

不動産はローンの残債に注意

不動産は評価額で算定しますが、ローンが残っている場合は、時価からローン残高をマイナスした額になります。

不動産を売却して、売却した金額を分け合う

所有権を取得したほうがローンを返済する。差額は現金で払う。(それによってローンの名義変更が必要になった場合、名義変更を金融機関が認めるかどうかという問題があります。)

所有権を取得しなかったほうがローンを返済する。(離婚後、相手が誠実にローンを返済してくれるかどうかの問題があるため、強制証書受諾文言付き公正証書にしておく必要があります。)

退職金、保険金

すでに支払われた退職金はもちろん、将来支払われる退職金についても、婚姻期間に対応する部分は分与の対象となります。

保険金については、離婚までに満期が来た保険金については分与の対象となり、満期が来ていない保険は解約返戻金の額で計算します。

年金は分割制度に!(2007年4月〜)

片方または双方が厚生年金に加入している場合の夫婦の離婚について、2007年4月から年金分割制度が適用になります。

妻が専業主婦の場合、これまでは離婚後もらえるのは基礎年金の部分のみでしたが、2007年4月以降については、離婚後に支払われる厚生年金についても夫婦の共有財産とみなし、婚姻期間に応じて、最大2分の1まで妻が受け取れるようになります。夫婦共働きの場合は、厚生年金部分を合算した2分の1までを、少ないほうが受け取れるようになります。分割の割合は話し合いで決めます。

さらに、2008年4月以降は、2008年4月から離婚までの厚生年金部分について、自動的に2分の1を受け取れるようになります。

ただし、夫が自営業で妻が専業主婦の場合、夫婦とも自営業の場合、事実婚の場合は適用されません。

こちらもごらんください。  離婚時年金分割制度がスタートしました

税金がかかる場合がある

金銭で支払われる場合には、基本的には税金はかかりませんが、金額が極端に多い場合は贈与とみなされ、税金がかかる場合があります。

不動産の分与には、譲渡する側に譲渡取得税、受け取る側に不動産取得税、登録免許税がかかってきますが、控除される部分もありますので、詳しくはお問い合わせください。































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慰謝料

不貞や暴力など、離婚原因を作った配偶者に、損害賠償として請求できます。離婚の原因が双方にあるときや、性格の不一致などが原因で、どちらに非があるのかわからないような場合には、請求できません。

金額は、受けた苦痛の度合いや支払う側の資力によって、話し合いで決めます。財産分与と合わせて話し合うケースが多いでしょう。

また、離婚原因が浮気の場合、浮気の相手へも請求できます。結婚年数、不貞行為の程度、夫婦関係の破綻の程度などによって決められますが、調停や裁判での相場は100万〜200万ぐらいです。

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離婚協議の進め方

前述のとおり、協議離婚が離婚全体の9割以上を占めています。また、配偶者が行方不明などの特殊な場合を除いて、調停や裁判を経る場合でも、最初には協議(話し合い)というステップを踏むことになります。

まずは、子供のことやお金のことについて、自分の要求、主張事項などをまとめておきましょう。できたら、話し合いの席で、離婚協議書のたたき台があると、話し合いがしやすいことと思います。何もないところから、一から始めると、だだでさえ感情のもつれがあるところに、いたずらに時間ばかりかかって心身ともに疲労してしまうことにもなりかねません。

しかし、離婚協議も相手があるものですから、一方的に自分の要求のみを通そうとするのではなく、ある程度妥協点のようなものを決めておき、相手の出方をうかがって譲歩しつつも、なるべく自分に有利なところに決着できるようなかけひきが必要です。

夫婦二人だけで話し合いを進めることが困難だと感じたら、冷静な第三者に同席してもらうのも、一つの方法です。

それでもなおかつ話し合いがまとまらないときは、調停に進むことを考えてみてください。

離婚協議の進め方のご相談を承ります

相手にどんな要求ができるのか、各種金額の算出や、話し合いの際の離婚協議書のたたき台作りを承っております。ご自分一人で闘うのは困難と感じたら、お問い合わせください。

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離婚協議書作成業務とは

親権者、面接交渉権、養育費、財産分与、慰謝料などについて、後から「言った、言わない」の争いを防ぐためには、前もってきちんと書面を取り交わしておく必要があります。離婚を急ぐあまり、協議をする前に離婚届を提出していまうケースも見受けられますが、離婚してしまった後では、金銭を支払う側が協議に誠実に応じなくなるという例も多々あります。何も決めないまま、性急に離婚届を提出してしまうことは、できるだけ避けてください。

また、各費用については、もらう側は相手方から払ってもらわないと意味がありませんので、より確実に受け取れるようにするためには、離婚協議書を強制執行受諾文言付き公正証書にしておくことをお勧めします。

当事務所では、離婚協議のサポート、協議書の原案作り、また公証役場での公正証書作成手続の代理を承っております。

一方が離婚したいが相手方が応じない場合、または離婚する合意はできているが、親権者や養育費等の問題で争いが予想される場合、調停へいっていただくことになりますので、当事務所ではお取り扱いできません。

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