離婚することを合意し離婚届を出したら、法律的に協議離婚が成立しますが、夫婦の清算はそれほど簡単ではありません。別れる前に決めておかなくてはならないことがたくさんあります。
離婚届には未成年の子の親権者を記入する欄がありますが、それだけでは具体策はまったく見えてきません。どのような費用分担で子供を育てていくかの取り決めが必要です。
そして何より、離婚することで夫婦の縁は切れますが、父子関係、母子関係は今後も変わることなく続きます。夫婦が別れたあとも、子供の心に寄り添っていくのが、子供を持った親の義務といえます。
また、男女が夫婦になって家庭を築き、それぞれの役割のもとに資産形成したら、それをどういう形にかで分けなくてはなりません。預貯金だけなら分けやすいですが、マイホームをお持ちの場合や、ローンの返済が残っている場合は、どこから手をつければよいか分からず、途方に暮れるかもしれません。事前にこれらのことを協議し、合意に達して、離婚協議書を作成してから、離婚届に判を押してください。
誠実に協議ができる相手の場合は、離婚届が先で、離婚協議書の作成が後でも、大きな問題はないのかもしれません。
しかし、離婚の原因はさまざまです。離婚するぐらいですから、夫婦間の感情はかなりこじれています。結婚生活がうまくいっていたときのような信頼関係は、もはやないかもしれません。
「こんな人とは別れたい」という焦りで離婚届を先に提出してしまったために、「後のことはもう知らない」とばかりに相手に誠実に協議に応じてもらえなかったり、自分名義の財産を取り込んで財産分与をしてもらえなかったり、養育費等の支払いを受けられなくなってしまうケースがあります。 そういった事態を招かないよう、離婚協議書を作成してから離婚届を出すようにしましょう。
協議離婚に関してのご相談を承りながら、離婚協議書を作成します。ご相談の目安期間は1か月です。
お申し込み後、折り返し振込先をご案内いたしますので、1週間以内にご入金をお願いします。入金確認後の着手となります。
初回案をメール添付等でご提示し、必要に応じて修正いたします。
離婚協議書が完成しましたら、公正証書にしない場合は、データをメール添付もしくはプリントアウトし製本したものを郵送の、いずれかご希望の方法でお届けします。
公正証書を作成する場合は、離婚協議書完成後、行政書士が公証役場での準備手続きを代行します。
または完成した離婚協議書をご自身で公証役場にお持ちになり手続していただくことも可能です。
※相手方との交渉は、弁護士法の規定によりお引き受けできません。ご自身にて交渉するか、弁護士へご相談ください。